スライド額算定 のサンプル条項

スライド額算定. 1-5-1 スライド額算定の方法について
スライド額算定. 1-5-1 スライド額算定の方法について ・「スライド額」とは、材料価格の変動に伴う変動額のうち、対象工事費の1%を超える額。 ・ただし、それぞれの品目毎の変動後の金額は、増額に係る場合、実勢価格に基づき算出した額と実際の購入金額とのどちらか低い方とし、減額に係る場合は、実勢価格に基づき算出した額と実際の購入金額とのどちらか高い方とする。 ・同一品目内で増額に係る材料と減額に係る材料がある場合は、増額分及び減額分、個々で対象工事費の1%を超える分のみがスライド額の算定に係る変動額の対象となる。 ・1-3により対象となった鋼材類および燃料油のそれぞれの品目ごとに、その品目に 該当する各材料の当初の価格(発注者が設定した実勢単価に数量、落札率を乗じた額)と変動後の価格(実際に当該品目を搬入・購入した期間中の平均的な実勢単価に、数 量及び落札率を乗じた額)との差額の合計額(変動額)から、変動前の対象工事費(1 -4参照)の1%を差し引いて算出する。 ・なお、増額に係る場合は、鋼材類および燃料油の品目毎に算出した変動後の価格よりも、それぞれの品目毎の実際の購入価格(この場合には落札率は乗じない)の方が低い場合は、実際の購入価格とし、減額に係る場合は、品目毎の実際の購入価格の方が低い場合、実勢価格に基づき算出した額とする。 ・減額において、乙の証明が全くなされない場合は実勢価格に基づき算出した額とし、実際の購入価格との比較をする必要がないものとする。
スライド額算定. 1 - 5 - 1 スライド額算定の方法について ・「スライド額」とは、材料価格の変動に伴う変動額のうち、請負代金額の1%を超える額とする。 ・それぞれの品目毎の変動後の金額は、実勢価格に基づき算出した額と実際の購入金額とのどちらか低い方とする。ただし、受注者が実際の購入金額が適当な購入金額であることを証明する書類を示し、実際の購入金額が適当な購入金額であると認められる場合にあっては、実際の購入金額が実勢価格に基づき算出した額よりも高い場合でも、実際の購入金額とする。
スライド額算定. 1-5-1 スライド額算定の方法について ・「スライド額」とは、材料価格の変動に伴う変動額のうち、対象工事費の1%を超える額。 ・ただし、それぞれの品目毎の変動後の金額は、実勢価格に基づき算出した額と実際の購入金額とのどちらか低い方とする。 ・1-3により対象となった鋼材類および燃料油のそれぞれの品目ごとに、その品目に 該当する各材料の当初の価格(発注者が設定した実勢単価に数量、落札率を乗じた額)と変動後の価格(実際に当該品目を搬入・購入した期間中の平均的な実勢単価に、数量及び落札率を乗じた額)との差額の合計額(変動額)から、変動前の対象工事費(1-4参照)の1%を差し引いて算出する。 ・なお、鋼材類および燃料油の品目毎に算出した変動後の価格よりも、それぞれの品目毎の実際の購入価格(この場合には落札率は乗じない)の方が低い場合は、実際の購入価格とする。
スライド額算定. 1-5-1 スライド額算定の方法について ・「スライド額」とは、材料価格の変動に伴う変動額が対象工事費の1%を超える品目において、変動額が、対象工事費の0.5%を超える額。 ・ただし、それぞれの品目毎の変動後の金額は、実勢価格に基づき算出した額と実際の購入金額とのどちらか低い方とする。 1-3により対象となった品目ごとに、その品目に該当する各材料の当初の価 なお、品目毎に算出した変動後の価格よりも、それぞれの品目毎の実際の購入価格(この場合には落札率は乗じない)の方が低い場合は、実際の購入価格とする。 落札率の扱いについては、通常の設計変更の際に当初設計と設計変更後との額の差額に落札率を乗じて予定価格を算出するのと全く同様である。なお、購入金額が採用される場合に落札率を乗じないのは、既に落札率が乗じられた対象工事費の範囲内で受注者が購入したものにまで落札率を乗じるのは適当ではないとの考えによるものである。 スライド額 =対象品目ごとの変動額の総計- 対象工事費× 0.5% (M 変更-M 当初 )+(M 変更-M 当初 )+(M 変更-M 当初 )- P×0.5 M 当初 ,M 当初 , 当初 (価格変動前の対象品目毎の金額) M 鋼 油 他 = 設計時点の設計単価 × 対象数量× 落札率×消費税率 = { p1×D1 + p2×D2+……+ pm×Dm }×k×105/100 M 変更 ,M 変更 ,M 変更 (価格変動後の対象品目毎の金額) 鋼 油 他 = 変動後の実勢価格× 対象数量× 落札率×消費税率 = {p'1×D1 +p'2×D2+……+ p'm×Dm }×k×105/100 ※ただし、上記の式に基づき算出したM変更, M変更, M 変更よりも、実際の購入金額 鋼 油 他 の方が安い場合は、M 変更 , M 変更, M 変更は実際の購入金額とする。

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  • 本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。

  • 契約の変更 1. 当社は、常に本契約を変更する権利を有し、各変更事項はサイトに掲載されると有効になります。重大な変更については全て将来についてのみ適用されます。かかる変更後のお客様による製品の継続使用は、変更後の条件に同意したものと見なされます。かかる変更を継続して入手するために、サイト上に掲載されている本契約等の最新版の確認が求められます。本契約等の順守に同意しない場合は、直ちに製品の使用を停止しなければなりません。

  • 限定保証 お客様への配布日から 60 日間、ライセンサーは、本ソフトウェアの配布に使用した媒体が、正常な使用において材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。前述の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。前述の保証を除いて、本ソフトウェアは、現状有姿のままで提供されどのような保証もなしに提供されます。

  • 火災保険等 第58条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

  • ご 注 意 ●告知受領権はマニュライフ生命(会社所定の「告知書」)およびマニュライフ生命が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に⼝頭でお話しされても告知していただいたことになりませんので、ご注意ください。 各種お手続きに ついて ●マニュライフ生命の担当職員またはマニュライフ生命で委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後または給付金のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際に、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場 があります。 ●マニュライフ生命では、ご契約者間の公平性を保つため、お客様の身体の状態すなわち給付金のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行なっております。傷病歴などがある場でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引受けすることがあります。(お引受けできないことや特別な条件として「特定障害状態不担保」をつけて、ご契約をお引受けすることもあります。) ●特別な条件をつけてご契約をお引受けする場には、条件の内容を提⽰しますので、内容をご確認ください。お⽰しした条件をご承諾いただければご契約は成立します。 ●告知していただくことがらは、告知書 1 に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場 、責任開始日(復活の場は復活日)からその日を含めて2年以内であれば、マニュライフ生命は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。 ・責任開始日または復活日からその日を含めて2年を経過していても、給付金の支払事由などが2年以内に発生していた場には、ご契約または特約を解除することがあります。 ・ご契約または特約を解除した場 には、たとえ給付金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし「、給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、給付金をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。) ●告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場 、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場には、マニュライフ生命はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、マニュライフ生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場には、マニュライフ生命はご契約または特約を解除することができます。 ●ご契約を解除した場には、解約返戻金等があればその金額をご契約者にお支払いします。 ※なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場 以外にも、ご契約または特約の締結状況などにより、給付金をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症などについて故意に告知をされなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、給付金をお支払いできないことがあります。この場合、 •責任開始日または復活日からの年数は問いません。 (告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。) •また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。 ※「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客様は、次の事項にご留意ください。 ・新たなご契約の締結の際は、一般の契約と同様に告知義務があります。 ・新たなご契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。 ・詐欺による契約の取消の規定などについて、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。 ・よって、告知が必要な傷病歴などがある場合、新たなご契約をお引受けできなかったり、その告知をされなかったために、新たなご契約が解除•取消となる場合があります。 情報端末のお手続き画面を含みます。 主な保険用語の ご説明 しおり ●保険契約の締結(復活)に際して、保険契約者、被保険者または給付金の受取人に詐欺の行為があったときは、その保険契約を取り消し、受け取った保険料は払い戻しません。‌‌ お願いとお知らせ ●保険契約締結(復活)の状況、保険契約の成立後の給付金の請求の状況などから判断して、保険契約者が給付金を不法に取得する 的もしくは他人に給付金を不法に取得させる 的で保険契約を締結 ご契約についての 大切なことがら 給付金を 支払わない場合 ご契約についての 大切なことがら 各種お手続きに ついて 特長としくみ (復活)されたものと認められる場には、その保険契約を無効とし、受け取った保険料は払い戻しません。

  • 特別補償 第二十八条 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

  • 投資対象 ① 投資の対象とする資産の種類 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

  • 最低利用期間 本サービスの最低利用期間は本サービスの課金開始日から1 ヶ月間とします。

  • お客様への連絡事項 (1) 当金庫は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。

  • 使用不能による貸渡契約の終了 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。