対象端末 のサンプル条項

対象端末. 申込者が所有し、かつ、andlineを利用したインターネット接続が可能な移動通信機器(ルーター、ゲーム機、音楽プレーヤー、パソコン、スマートフォン、タブレット端末をいう。)。
対象端末. 申込者が所有し、かつ、スマート Wi-Fi を利用したインターネット接続が可能な移動通信機器(モバイルルーター、携帯ゲーム機、音楽プレーヤー、ノートパソコン、スマートフォン、スマートウォッチ、タブレット端末をいう。)。
対象端末. 当社指定のドライブレコーダー端末 ※型番:STZ-DR09(フ□ントカメラ)、STZ-CAM80G(サブカメラ) ※対象端末の付属品(AC アダプター等)・バッテリー等の消耗品、ソフトウェア又は端末カバー・クレードル等の周辺機器等は含まれません。 ■対象端末から除かれるもの
対象端末. 利用者が所有し、販売機器等によりインターネット接続が可能な移動通信機端末(モバイルルーター、ポータブルゲーム機、ポータブル音楽プレーヤー、ノートパソコン、スマートフォン、タブレット端末をいいます。なお、フィーチャーフォンは除きます。)。なお、詳細は別紙に定めるものとします。
対象端末. 番号 端末 機種名 1 デスクトップ及びノートパ ソ➺ン端末 Windows 10、11 が搭載されたパソ➺ン macOS が搭載されたパソ➺ン 2 スマートフォン端末 iPhone Android が搭載されたスマートフォン 3 タブレット端末 iPad Android が搭載されたタブレット
対象端末. イ-2 対象 OS 及びブラウザ 番号 OS ブラウザ 1 Windows 10、11 Google Chrome 最新版 Microsoft Edge 最新版 Firefox 最新版 2 macOS 最新版 Safari 最新版 3 iOS 最新版 Safari 最新版 4 Android 9.0 以上 Chrome 最新版 5 iPadOS 最新版 Safari 最新版 次に示す OS 及びブラウザで✰動作を前提とするデザインを制作する。表 3.5 対象 OS 及びブラウザ イ-3 開発言語 次に示す開発言語を用いてウ➦ブページ✰開発を行う。そ✰他✰言語、バージョンにて開発を行う場合は事前に PMDA と協議すること。
対象端末. 当社提供端末 A 当社提供端末 B
対象端末. 申込者が所有し、かつ、電話サポートの利用に基づき申込者が機器の接続を行ったルーター、回線集端末装置、および固定電話機。
対象端末. (1)対象端末は、次のいずれにも該当する端末機器(その付属品・消耗品・ソフトウェアを除きます。)のうち、当社指定のウェブページ(xxxxx://xx.xxxxxxxx.xxx)において本サービスの利用に必要な登録(以下「利用登録」といいます。)が完了したスマートフォン又はタブレット端末とします。

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  • 保険契約者の住所変更 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 内 容 (1) 伝送サービスとは、第32条に定めるデータ伝送および第33条に定めるファイル伝送を総称したサービスです。

  • そ の 他 (1)2.に示す資格を有しない者及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

  • 払込取扱場所 フィデリティ証券 東京都港区六本木七丁目7番7号

  • 保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、以下のとおり補償されます。

  • 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は、交流単相2 線式標準電圧100 ボルトまたは交流単相3 線式標準電圧100 ボルトおよび200 ボルトとし、周波数は、標準周波数60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2 線式標準電圧200 ボルトまたは交流3 相3 線式標準電圧200 ボルトとすることがあります。

  • ご 注 意 ●告知受領権はマニュライフ生命(会社所定の「告知書」)およびマニュライフ生命が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に⼝頭でお話しされても告知していただいたことになりませんので、ご注意ください。 各種お手続きに ついて ●マニュライフ生命の担当職員またはマニュライフ生命で委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後または給付金のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際に、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場 があります。 ●マニュライフ生命では、ご契約者間の公平性を保つため、お客様の身体の状態すなわち給付金のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行なっております。傷病歴などがある場でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引受けすることがあります。(お引受けできないことや特別な条件として「特定障害状態不担保」をつけて、ご契約をお引受けすることもあります。) ●特別な条件をつけてご契約をお引受けする場には、条件の内容を提⽰しますので、内容をご確認ください。お⽰しした条件をご承諾いただければご契約は成立します。 ●告知していただくことがらは、告知書 1 に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場 、責任開始日(復活の場は復活日)からその日を含めて2年以内であれば、マニュライフ生命は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。 ・責任開始日または復活日からその日を含めて2年を経過していても、給付金の支払事由などが2年以内に発生していた場には、ご契約または特約を解除することがあります。 ・ご契約または特約を解除した場 には、たとえ給付金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし「、給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、給付金をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。) ●告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場 、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場には、マニュライフ生命はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、マニュライフ生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場には、マニュライフ生命はご契約または特約を解除することができます。 ●ご契約を解除した場には、解約返戻金等があればその金額をご契約者にお支払いします。 ※なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場 以外にも、ご契約または特約の締結状況などにより、給付金をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症などについて故意に告知をされなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、給付金をお支払いできないことがあります。この場合、 •責任開始日または復活日からの年数は問いません。 (告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。) •また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。 ※「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客様は、次の事項にご留意ください。 ・新たなご契約の締結の際は、一般の契約と同様に告知義務があります。 ・新たなご契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。 ・詐欺による契約の取消の規定などについて、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。 ・よって、告知が必要な傷病歴などがある場合、新たなご契約をお引受けできなかったり、その告知をされなかったために、新たなご契約が解除•取消となる場合があります。 情報端末のお手続き画面を含みます。 主な保険用語の ご説明 しおり ●保険契約の締結(復活)に際して、保険契約者、被保険者または給付金の受取人に詐欺の行為があったときは、その保険契約を取り消し、受け取った保険料は払い戻しません。‌‌ お願いとお知らせ ●保険契約締結(復活)の状況、保険契約の成立後の給付金の請求の状況などから判断して、保険契約者が給付金を不法に取得する 的もしくは他人に給付金を不法に取得させる 的で保険契約を締結 ご契約についての 大切なことがら 給付金を 支払わない場合 ご契約についての 大切なことがら 各種お手続きに ついて 特長としくみ (復活)されたものと認められる場には、その保険契約を無効とし、受け取った保険料は払い戻しません。

  • 保険❹を支払わない場合 その1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 目 次 第 1 章 総則 …………………………………………………………………………………… 4

  • 本約款の変更 当社は、本規約(別紙を含みます。)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。