対象経費 のサンプル条項

対象経費. 開業に伴う空き店舗の整備に要する経費で、整備工事着手日から営業開始日までに要した経費に限る。 【対象経費の範囲は以下のとおりです。】 ・内外装費、空調設備費、照明設備費、水回りの改装費及びこれらに類する経費 ・什器・備品等の購入費は除く。
対象経費. 本業務に要する対象経費(以下「委託料」という。)は、本業務の実施に直接必要となる経費(人件費、謝金、旅費、役務費、会議費、需用費、賃借料、委託費等)とする。 なお、備品購入など、受注者の財産取得となる経費は原則として認めない。 また、委託料の額は、受注者が特定非営利活動法人である場合を除き、委託料上限額とし、業務完了後に経費を精算の上、確定することとする。
対象経費. 令和 6 年度に関しては、1 件当たりの共同スタディ費用の上限は 100 百万円(消費税及び地方消費税含む)とします(うち、機構の負担割合は原則 50%)。ただし、予算規模が変更になる場合があります。共同スタディ費用の対象経費は再委託・外注費を対象経費とすることが前提ですが、以下の支出も認めます。 ・人件費:① 応募者が有する技術者(正職員等)が自ら分析、試験、データ解析等を実施するための人件費、② 応募者が雇用する臨時雇用職員が分析、試験、データ解析等を実施もしくは、上記技術者の補助業務を行うための人件費 ・旅費:技術者及び②の外部専門家・技術者等に係る旅費・交通費、滞在費等の経費。ただし、技術者については、当該技術者が分析、試験等を実施するために必要な旅費に限ることとし、外注先の進捗状況確認、応募者間や外注先との打ち合わせ等に係る 旅費は対象外とする。 ・試験、再委託費・外注費、謝金及び雑役務費、資機材及び分析試薬等消耗品、図書・資料購入費、報告書作成費、その他機構が認める経費 (対象外:実験設備、分析機器、計測機器及びコンピュータ等の購入にかかる費用、光熱水費、各種保守料・保険料、公租公課、その他、機構が対象経費と認めないもの)。 ※10 万円を超える備品(以下、「資産」という)の取得に関しては、共同スタディの実施に必要不可欠であり、かつ事前協議により機構がその購入・製作を対象経費と認めた場合に限り可能であり、その取扱は以下のとおりとする。なお、再委託・外注先による備品の取得も同様の扱いとする。 ⮚ 資産は、応募者と機構が共同スタディ費用の負担割合に応じて共同で所有する。 ⮚ 資産の取得に係る諸手続は応募者が行う。 ⮚ 資産の保守・管理に係る費用は応募者が負担する。また、応募者が代表者として税務申告等の手続きを行い、全ての租税公課を負担する。 ⮚ 共同スタディの終了後、応募者は残存簿価※※又は取得価格の 5%のいずれか高い方の額により速やかに資産を買い取る。資産が価値を無くした場合は、応募者の負担で処分する。 ⮚ 共同保有期間中、応募者が対象共同スタディ以外の用途で資産を利用する場合、応募者と機構は事前に使用料を定め、応募者は機構所有権に応じて機構に使用料を支払う。 以上の資産の取扱条件は、別途文書にて確認を行います。
対象経費. 契約代金には、本事業に係る求職者募集費、WEBページ開設・運営費用、その他事業の実施に必要と認められる経費を含むものとする。
対象経費. 本業務に係る委託金額に次の①から⑩に掲げる経費は含めてはならない。また、⑪~⑬の事項についても留意すること。
対象経費. (1) 委託経費として計上できる経費は、下表のとおりとする。 (2) 経費の支出にあたっては、各事業費の支出の根拠となる書類(契約書、請求書、業務日誌、出納帳等)を作成し、経費区分ごとに支出額を整理しておくこと。 科目 対象経費 人件費 本業務に直接従事する職員等の労務費 ※日報等により、当業務に従事した日数等を確認できるようにすること。 事業費 旅費 職員、講師、専門家等の出張旅費 会議費 会場や機材の借上料、お茶代等 謝金 講師、専門家等の謝金 借上料 業務を行うために必要な機械器具等のレンタル・リース料等 ※業務に必要な機械・機器については購入は避け、レンタル・リース等により調達すること。 外注費 受託者が直接実施できないもの等、他の事業者に発注するため に必要な経費 賃金 業務を実施するために必要なアルバイト等の雇用費 その他 諸経費 上記以外の費用であって、本業務の実施に必要であると知事が 認めるもの(通信運搬費等) 再委託費 受託者が業務の一部を第三者に委託するために必要な経費 一般管理費 委託契約締結時に条件に基づいて一定割合(10%以下)の支払 を認められた間接経費 ※上記対象経費に示した費目以外の経費は対象にならないため注意すること。
対象経費. 契約代金には、本事業に係る新規雇用者人件費、新規雇用者の研修費用、その他事業の実施に必要と認められる経費を含むものとする。 (1) 新規雇用者人件費 ア 賃金、交通費のほか、賞与等の諸手当(団体規定等により定められているもの)がある場合は、これを含むものとする。 イ 社会保険料等の事業主負担分を含むものとする。 (2) 新規雇用者の研修費用 ア 研修機関での研修(OFF-JT)を受講する場合は、その実施機関への入学金、受験料、授業料、教材費、通学のための交通費手当、通信制講座の受講に必要な通信費、その他研修受講に要する経費を対象とする。
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  • 本サービスの停止等 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、ユーザーに事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。 (1) 本サービスに係るコンピューター・システムの点検または保守作業を緊急に行う場合 (2) コンピューター、通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング等により本サービスの運営ができなくなった場合 (3) 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合 (4) その他、当社が停止または中断を必要と判断した場合

  • 目的及び解釈 本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。

  • 情報の交換 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。

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  • 発注者の請求による履行期間の短縮等 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。

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