専用通信緊急伝達装置のシステム維持の目的及び期待する効果 のサンプル条項

専用通信緊急伝達装置のシステム維持の目的及び期待する効果. 専用通信緊急伝達装置は,防衛大臣の指揮監督並びに統合幕僚長等の行う隊務及び大臣補佐を支援するため,統合幕僚監部からあらかじめ登録した宛先に一斉に緊急情報を音声により速やかに伝達するシステムである。このシステムは,1日24時間,年間を通じた連続運用を実施し,運用の中断を許容できないことから,障害発生時には速やかに復旧する必要がある。本業務を導入することで,専用通信緊急伝達機能を常に運用可能な状態に維持しつつシステムの完全性を保ち,業務が滞ることなく円滑に遂行できる。

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  • 権利義務の譲渡禁止 利用者は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位または本契約上の権利もしくは義務を第三者に譲渡してはならず、また担保として提供してはならないものとします。

  • 権利義務の譲渡 第 6 条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 (実地調査)

  • 特約の解約 1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。

  • 工事費の支払義務 第41条 ケーブルプラス電話契約者は、工事を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、工事費の支払いを要します。 ただし、工事の着手前にそのケーブルプラス電話サービスの解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合において、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。

  • 権利義務の譲渡の禁止 ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。

  • 連帯保証 1.連帯保証人は、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。

  • 権利義務の譲渡等 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 受注者の解除権 第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。

  • 主契約 保険料払込期間中に解約された場合は解約返戻金はありません。

  • 譲渡禁止 利用者は、本規約等に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供してはならないものとします。