小売約款の掲示 のサンプル条項

小売約款の掲示. 当社は、この小売約款を、当社窓口のほか、当社ホームページにおいて掲示いたします。この小売約款を変更する場合も同様とし、変更実施日の10日前までに、この小売約款を変更する旨、変更後の小売約款の内容及びその効力発生時期を周知いたします。 以下の一般ガス導管事業者の供給区域等(詳細はガス導管事業者の託送供給約款をご参照ください) 45メガジュール地区 (新井供給区域) 当社(導管部門) 45メガジュール地区 (妙高高原供給区域) 当社(導管部門) 1. 速動(正しい数量よりも多く計量される場合をいいます。)の場合 V1× (100-A) V= 100 2. 遅動(正しい数量よりも少なく計量される場合をいいます。)の場合 V1× (100+A) V= 100 (備 考) V は、15(9)の規定により算定する使用量 V1は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる使用量 A は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動又は遅動の割合(パーセント) V1×(101.325+P) V= (備 考) V は、15(12)の規定により算定する使用量 P は、2.5キロパスカルを超えて供給する圧力 V1は、ガスメーターの検針量
小売約款の掲示. 当社は、この小売約款を、当社ホームページ及び営業所等において掲示いたします。この小売約款を変更する場合も同様とし、変更実施前までに、この小売約款を変更する旨、変更後の小売約款の内容及びその効力発生時期を周知します。

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  • 元本等 元本 28,759,096,776 40,727,832,628 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,995,166,478 △678,485,232 (うち分配準備積立金) (947,877,071) (638,249,593) 剰余金合計 3,995,166,478 △678,485,232 元本等合計 32,754,263,254 40,049,347,396 純資産合計 32,754,263,254 40,049,347,396 負債・純資産合計 36,834,129,185 40,526,684,101

  • 合意管轄 本規約又は本サービスに関連して訴訟が生じた場合は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 紛争の処理 受注者は、この契約に関し第三者との間に発注者の責めに帰さない紛争が生じたときは、受注者の責任と負担においてその一切の処理をするものとする。

  • 幹事保険会社の行う事項 保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次の①から⑩までに掲げる事項を行います。

  • 契約上の地位の譲渡 当社と受注型企画旅行契約を締結した事業者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 債権の譲渡等 ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等

  • 規定等の変更 1. 当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。 2. 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 3. 当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。

  • 届出事項の変更等 本サービスに係る印章・通帳・キャッシュカード等を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店に届け出るものとします。 この届出前に生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。