適用区分 のサンプル条項

適用区分. 料金表A 使用量が0立方メートルから13立方メートルまでの場合に適用いたします。 料金表B 使用量が13立方メートルを超え、57立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表C 使用量が57立方メートルを超える場合に適用いたします。
適用区分. 料金表A ガス量が0立方メートルから16立方メートルまでの場合に適用いたします。 料金表B ガス量が16立方メートルを超え、81立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表C ガス量が81立方メートルを超える場合に適用いたします。
適用区分. (1) 45メガジュール地区料金表A ガス量が0立方メートルから15立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表B ガス量が15立方メートルを超え、30立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表C ガス量が30立方メートルを超え、80立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表D ガス量が80立方メートルを超え、200立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表E ガス量が200立方メートルを超え、800立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表F ガス量が800立方メートルを超え、1,500立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表G ガス量が1,500立方メートルを超える場合に適用いたします。 (2) 従量料金単価の「その他期」は、料金算定期間の末日が5月1日から11月末日に属する料金算定期間の料金の算定に適用します。 (3) 従量料金単価の「冬期」は、料金算定期間の末日が12月1日から4月末日に属する料金算定期間の料金の算定に適用します。
適用区分. 料金表A ガス量が0立方メートルから20立方メートルまでの場合に適用いたします。
適用区分. 45メガジュール地区(福岡エリア) 料金表A ガス量が0立方メートルから15立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表B ガス量が15立方メートルを超える場合に適用いたします。
適用区分. 46.04655メガジュール地区】 料金表A 使用量が0立方メートルから24立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表B 使用量が24立方メートルを超える場合に適用いたします。
適用区分. 料金表A 1 月の使用量が 20 立方メートルまでの場合に適用いたします。 料金表B 1 月の使用量が 20 立方メートルを超え、100 立方メートルまでの場合に適用いたします。 料金表C 1 月の使用量が 100 立方メートルを超え、200 立方メートルまでの場合 に適用いたします。 料金表D 1 月の使用量が 200 立方メートルを超える場合に適用いたします。 基準単位料金 A表 2020 年 3 月 31 日以前から継続してガスをご使用されている場合は、2020 年 4 月の定例検針日までのガスのご使用量に適用いたします。 基準単位料金 B表 2020 年 4 月 1 日以降にガスのご使用を開始された場合は、ガスのご使用開始日以 降のご使用分、2020 年 3 月 31 日以前から継続してガスをご使用されている場合は、2020 年 4 月の定例検針日以降のガスのご使用分に適用いたします。
適用区分. 料金表 1 小型空調契約第一種に適用いたします。

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  • 保証期間 本保証が効力を有する期間は、本製品のメーカー保証期間終了日の翌日から始まり、保証書に記載された保証終了日に終了します(以下、この期間を「クロネコ保証期間」といいます。)。クロネコ保証期間内において本製品に係る修理回数に制限はないものとします。メーカー保証期間内に初期不良等によりメーカー及び販売会社より交換品(新品)が提供された場合、その他事由の如何を問わず、保証書に記載された保証終了日は変更されないものとします。

  • 債権譲渡 1. 信用金庫は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。 2. 第 1 項により債権が譲渡された場合、信用金庫は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。借主は信用金庫に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、信用金庫はこれを譲受人に交付するものとします。

  • 入会手続 入会申込者は、当連盟所定の入会申込書及び推薦資格者1名からの推薦状に、次の書類を添付して、当連盟に提出しなければならない。

  • 運用の基本方針 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。

  • 費 用 保険契約者または被保険者が支出した次の①および②の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。

  • 反社会的勢力の排除 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。 4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します。

  • 依頼内容の確認 契約者が取引に必要な事項を、当組合所定の操作により正確に当組合に送信してください。当組合が本サービスによる取引等の依頼を受けた場合に、当組合所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し一致した場合に限り契約者からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いたパソコンに返信します。

  • 付帯サービス等 1. 会員は、当社または当社の提携会社その他当社と提携関係にある会社その他の個人・法人(以下「提携会社等」という)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当社から本会員に対し通知します。会員は、当社と提携会社等との提携関係の終了等によって付帯サービスが利用できなくなる場合があることを予め承諾するものとします。 2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。 3. 会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承諾します。 4. 会員は、第22条に定める会員資格の取消をされた場合または第23条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済の特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。

  • 反社会勢力の排除 乙は、甲に対し、次の各号の事項を確約する。

  • 個人情報の預託 会員等は、当社が当社の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。