適用区分 のサンプル条項

適用区分. 料金表A 使用量が0立方メートルから11立方メートルまでの場合に適用いたします。 料金表B 使用量が11立方メートルを超え、116立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表C 使用量が116立方メートルを超える場合に適用いたします。
適用区分. 料金表A ガス量が0立方メートルから16立方メートルまでの場合に適用いたします。 料金表B ガス量が16立方メートルを超え、81立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表C ガス量が81立方メートルを超える場合に適用いたします。
適用区分. ① 料金表A ガス量が0立方メートルから20立方メートルまでの場合に適用いたします。
適用区分. 料金表A 1 月の使用量が 20 立方メートルまでの場合に適用いたします。 料金表B 1 月の使用量が 20 立方メートルを超え、100 立方メートルまでの場合に適用いたします。 料金表C 1 月の使用量が 100 立方メートルを超え、200 立方メートルまでの場合 に適用いたします。 料金表D 1 月の使用量が 200 立方メートルを超える場合に適用いたします。 基準単位料金 A表 2020 年 3 月 31 日以前から継続してガスをご使用されている場合は、2020 年 4 月の定例検針日までのガスのご使用量に適用いたします。 基準単位料金 B表 2020 年 4 月 1 日以降にガスのご使用を開始された場合は、ガスのご使用開始日以 降のご使用分、2020 年 3 月 31 日以前から継続してガスをご使用されている場合は、2020 年 4 月の定例検針日以降のガスのご使用分に適用いたします。
適用区分. ① 45メガジュール地区(福岡エリア) 料金表A ガス量が0立方メートルから15立方メートルまでの場合に適用いたします。料金表B ガス量が15立方メートルを超える場合に適用いたします。

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  • 保証期間 免責 保証の手配に関する問合せ 保証手配の受付 保証の手配 (注1):セキュリティサービスのご契約がある場合 (注2):延長保証サービスのご契約がある場合 (リモートソフトが取得する情報) 当社は、本契約者の承諾を得て、当社が本サービスをより効果的に提供する上で有用な情報として、以下に定めるリモートソフトがインストールされた本契約者の携帯端末、通信機器等の情報を取得します。なお、本契約者が承諾しない場合であっても、本サービスの利用には何ら制限はありません。当社は、本契約者から取得した以下の情報については、本規約第28条(個人情報の取扱)に従って取り扱います。

  • 債権譲渡 1.信用金庫は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。

  • 反社会的勢力の排除 1 借主または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者( 以下これらを「暴力団員等」という。) に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。

  • 付帯サービス等 1 会員は、当社又は当社の提携会社が提供するカード付帯サービス及び特典を利用することができます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については別途当社から本人会員に対し通知します。

  • 反社会勢力の排除 第19条 乙は、甲に対し、次の各号の事項を確約する。

  • 運用方法 (1)投資対象 投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ)を主要投資対象とします。

  • 取引時確認 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。

  • 責任の制限 1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、48 時間以上その状態が連続したときに限り、その本サービス契約者の損害を賠償します。

  • 消費税 借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。

  • 特約の趣旨 この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、アメリカ合衆国通貨(以下、「米ドル」といいます。)を主契約における通貨として取り扱うことを主な内容とするものです。