居場所の提供 のサンプル条項

居場所の提供. ア. 昼間の部から夜間の部を通じて、常時、児童が安全・安心に過ごすことができる環境を整え、居場所を提供すること。 イ. 児童自身が見通しを持って過ごし、発達段階に応じた主体的な遊びや生活ができるようにすること。 ウ. 児童の基本的な生活習慣の確立を意図したスケジュールを立てるとともに、学習習慣を身につけることができるよう、宿題及び自主的な学習の時間を設けること。 エ. 千葉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成 26 年千葉市条例第 00 号。以下「条例」という。)及び放課後児童クラブ運営指針 オ. 体調の悪い児童等が静養できるスペースを設けること。
居場所の提供. ア. 昼間の部から夜間の部を通じて、常時、児童が安全・安心に過ごすことができる環境を整え、居場所を提供すること。 イ. 児童自身が見通しを持って過ごし、発達段階に応じた主体的な遊びや生活ができるようにすること。 ウ. 児童の基本的な生活習慣の確立を意図したスケジュールを立てるとともに、学習習慣を身につけることができるよう、宿題及び自主的な学習の時間を設けること。また、Wi-Fi 環境が整備されている施設においては、児童のギガタブ(市立小学校児童に 1 人 1 台貸与されるタブレット端末)を用いた宿題及び自主学習が可能な体制を整えること。 エ. 千葉市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成 26 年千葉市条例第 51 号。以下「条例」という。)及び放課後児童クラブ運営指針 オ. 体調の悪い児童等が静養できるスペースを設けること。

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  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 端末設備の提供 弊社は、契約者から請求があったときは、別紙料金表に定めるところにより、端末設備を提供いたします。ただし、端末設備の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、弊社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。

  • 報告および調査 1. 借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 2. 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。

  • 保護機構 補償対象保険金の支払(注2) 保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得 保険金請求権等の買取り(注2) 資金援助 資金貸出 民間金融機関等

  • 基準単価 基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。

  • 振込の不能事由等 次のいずれかに該当する場合、当組合(会)はその振込依頼はなかったものとして取扱います。 (1) 振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当組合(会)所定の時限までに自動引落できなかったとき。 なお、支払指定口座からの払出しが伝送サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当組合(会)の任意とします。 (2) 伝送契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当組合(会)が所定の手続をとったとき。 (3) 差押等やむを得ない事情があり、当組合(会)が支払を不適当と認めたとき。

  • 故障発見時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を当行の指定する方法で送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日の1営業日前に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ、振込指定日に振込手続きを行います。なお振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

  • はじめに お願いとお知らせ 注