履行期間及び履行場所 のサンプル条項

履行期間及び履行場所. (1) 履行期間 本件契約の賃貸借期間は、契約締結日から平成 36 年 1 月 31 日までとする。ただし、厚生労働省及び国保中央会の指針で、前回の機器更改時及び今回の機器更改において、5 年を経過しても運用を継続した経緯があるため、5 年後以降の再リース契約にも対応可能な機器を選定すること。 なお、賃貸借料は平成 31 年 2 月から平成 36 年 1 月までの 60 回で支払うものとする。
履行期間及び履行場所. 履行期間及び履行場所は次のとおりとする。履行期間 令和5年3月1日から令和9年3月 31 日履行場所 東京都新宿区内藤町 11 新宿御苑

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  • 履行期間 契約締結日から令和5年3月 31 日まで

  • 履行場所 公益財団法人東京観光財団(以下「財団」という。)の指定する場所

  • 履行期間の変更方法 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 履行報告 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

  • 履行期間の延長 乙は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。

  • 履行の請求 借主は、組合が借主の一人に対して履行の請求をした場合は、その効力は他の借主にも及ぶことに同意します。

  • 履行上の制約等 設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。

  • 履行遅滞の場合における損害金等 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。

  • サポート 契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用容態に問題がないことを確認のうえ、当社に申告していただきます。

  • あっせん又は調停 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会で発注者と受注者とが協議して管轄審査会と定めるもの(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。