作業工程 のサンプル条項

作業工程. 工程表の作成と提出 上記3.2項実施内容の a.~e.項についての作業工程及び実績(16回分)を示した工程表を提出すること。(1か月ごとに実績を反映し、報告すること)
作業工程. 第2条 乙は、個別契約締結後、作業工程について、甲の引取先の確認を受けなければならない。
作業工程. 計画書は、事前に衣浦衛生組合に提出する。
作業工程. 仕様書の業務内容ごとに、それぞれの作業工程、スケジュールを示すこと。カ 社会的価値の実現に資する取組に関する申告書(様式5、6) キ 会社の概要がわかる資料(資本金、従業員数等の記載のあるもの)ク 定款又は寄付行為 ケ 直近3か年の決算報告書 コ 国税及び地方税について滞納がないことの証明書 サ 共同企業体協定書(案でも可)の写し【共同企業体で応募する場合のみ】
作業工程. 作業工程全体の流れ及び段取りについて ・作業工程ごとの作業者、作業件数等について 記載内容
作業工程. 受注 案件確認 データ作成 納品書作成 【基礎点評価の観点】 ・作業工程全体の流れ及び段取りが具体的に提案されているか。 (5点) ・作業工程ごとの作業者、作業件数(概算)、所要時間等について提案されているか。(5点) 【加点評価の観点】 ・業務を効率的に行うための工夫が提案されており、それが効果的なものであるか。(10点)
作業工程. 年・月 R3 R4
作業工程. 広域連合で想定する本件契約に関する作業工程について表 5-1 に示す。また、本件契約に 関係する国保中央会並びに広域連合のイベントの予定について表 5-2 に示す。 表 5-1 作業工程(想定)※1 作業フェーズ 想定実施期間 現行調査・概要設計 契約締結 ~ 平成 30 年 7 月 27 日 詳細設計 平成 30 年 7 月 17 日 ~ 平成 30 年 8 月 3 日

Related to 作業工程

  • 緊急措置 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。

  • 事案の概要 平成27年11月、買主Ⅹ(原告、不動産業者)と、売主Y(被告、不動産業者)は、本件土地及び建物(本件不動産)について、代金 4億5千万円、特約として、本件不動産に隠れた瑕疵がある場合の売主の担保責任の上限金額を100万円とする売買契約を締結し、本件不動産の引渡しを行った。 本件売買に際し、YはXに対して交付した物件状況等報告書(本件報告書)において、敷地内残置物等につて、「旧建物基礎を発見している旨、過去に地下室のある建物が存在していて、当該建物解体の際、その後駐車場にする目的であったことから、その解体ガラを地下室に入れて埋めた旨」の告知を行った。このとき、XからYに、どの程度のガラを埋めたかの質問は無かった。 平成28年8月30日、Xは本件不動産を、Aに対して、代金5億7千万円、特約として瑕疵担保責任はAの責任と負担において処理するとする売買契約を締結した。しかし、同年 9月1日、XはAより、本件土地の埋設物の撤去に1000万円かかるとして売買代金の減額請求を受け、Aとの売買価格を1000万円減額する合意を行った。 同年11月、XはYに対し、本件土地の地中から埋設物が確認されたとして、損害賠償を請求する旨の通知を行った。 令和元年6月、XはYに対し、 ・本件各土地中にはガラだけでなく、建物の地下部分、梁及び基礎が埋設されていた。また、アスベストを含有するガラが含まれていたとの報告もある。 ・建物の地下部分の基礎がどうなっているのか、梁が残っているのか、建物を解体した際にどの程度のガラをいれたのかについて、Yから説明は無く、本件報告書にも記載はない。 ・Xは、Yの説明から埋設物について建物解体時に出たコンクリート片が若干埋まっている程度の認識だった。 ・したがって、本件土地中に埋設されていた建物の梁及び基礎並びにガラは隠れた瑕疵に当たる。 と主張し、Aとの売買における減額合意金額 1000万円を損害として、その賠償請求を求める本件訴訟を提起した。 これに対してYは、 ・本件売買の際に作成された本件報告書には、敷地内残存物等について、旧建物基礎を発見している旨、土地上には、過去には地下室のある建物が存在しており、解体後、駐 車場にする目的であったことから、建物解体時に、これらのガラを入れて埋めた旨、記録しており、また、建物の閉鎖登記簿謄本も添付していたから、Xが本件土地に埋められたものを知らなかったはずはなく、隠れた瑕疵はない。 と主張した。

  • 指示等及び協議の書面主義 第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。

  • 契約の保証 第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

  • 雑 則 第 36 条(相殺)

  • 工事費の支払義務 1. 契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、当社の承諾を受けたときは、料金表1に規定する工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社 は、その工事費を返還します。

  • 事故発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

  • 客室の使用時間 1. 宿泊客が当ホテルの客室を利用できる時間は15時から翌日10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。(清掃時間は除く)

  • 規定等の変更 1.当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。

  • 他の口座管理機関への振替 (1) 当金庫は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当金庫は振替の申し出を受け付けないことがあります。また、当金庫で投資信託受益権を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当金庫および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有口か質権口の別等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。