履行遅滞の場合における違約金等. 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完了することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、発注者は受注者から遅延違約金を徴収して工期を延長することができる。
履行遅滞の場合における違約金等. 乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに業務の履行ができない場合は,甲は,乙に対し,違約金の支払を請求することができる。
履行遅滞の場合における違約金等. 受託者の責めに帰すべき事由により契約期間内に業務を完了することができない場合において、契約期間満了後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、委託者は、受託者から違約金を徴収して契約期間を延長することができる。
履行遅滞の場合における違約金等. 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、違約金の支払いを受注者に請求することができる。
履行遅滞の場合における違約金等. 乙がその責めに帰すべき事由により、委託業務を契約期間内に完了できない場合は遅延日数に応じ未履行部分相当額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第 1 項に規定される政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率と同率を乗じた額を違約金として甲に支払うものとする。
履行遅滞の場合における違約金等. 乙の責に帰すべき事由により履行期限までにこの契約の履行を完了することができない場合においては、甲は、遅延違約金の支払を乙に請求することができる。
履行遅滞の場合における違約金等. 乙の責に帰すべき事由により派遣期間内に派遣を完了することができない場合においては、甲は、遅延違約金の支払を乙に請求することができる。
履行遅滞の場合における違約金等. 乙の責めに帰すべき理由により履行期間内に本件業務を完了できなかったときは、遅延日数に応じ契約金額に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した金額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、この限りでない。
履行遅滞の場合における違約金等. 受注者の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入することができない場合において、納入期限経過後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、発注者は、受注者から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる。
履行遅滞の場合における違約金等. 受注者の責めに帰すべき事由により契約期間内に業務を完了することができない場合において、契約期間経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、発注者は、受注者から違約金を徴収して契約期間を延長することができる。