Common use of 工事の中止 Clause in Contracts

工事の中止. 第21条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって 受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは 工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるとき又は第19条第1項の事実についての確認が、発注者と受注者との間で一致しない場合において、受注者が工事を施工することができないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

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Samples: www.city.higashiyamato.lg.jp

工事の中止. 第21条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって 受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは 工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるとき又は第19条第1項の事実についての確認が、発注者と受注者との間で一致しない場合において、受注者が工事を施工することができないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるとき又は第18条第1項の事実についての確認が、発注者と受注者との間で一致しない場合において、受注者が工事を施工することができないと認められるときは、発注者は、工事の中止について直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない

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Samples: www.city.setagaya.lg.jp

工事の中止. 第21条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって 受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは 工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるとき又は第19条第1項の事実についての確認が、発注者と受注者との間で一致しない場合において、受注者が工事を施工することができないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない第19条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的もしくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、もしくは工事現場の状態が著しく変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるとき、又は第17条第1項の事実についての確認が発注者と受注者との間で一致しない場合において、受注者が工事を施工することができないと認められるときは、発注者は、工事の中止について直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施行を一時中止させなければならない

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Samples: www.city.koganei.lg.jp

工事の中止. 第21条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって 受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは 工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるとき又は第19条第1項の事実についての確認が、発注者と受注者との間で一致しない場合において、受注者が工事を施工することができないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない第 19 条 工事用地等の確保できない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象( 以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるとき、又は第1 7条第1項の事実についての確認が、発注者と受注者との間で一致しない場合において、受注者が工事を施工することができないと認められるときは、発注者は、工事の中止について直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない

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Samples: www.city.minato.tokyo.jp

工事の中止. 第21条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって 受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは 工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるとき又は第19条第1項の事実についての確認が、発注者と受注者との間で一致しない場合において、受注者が工事を施工することができないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない第19条 工事用地等の確保できない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるとき、又は第17条第1項の事実についての確認が、発注者と受注者との間で一致しない場合において、受注者が工事を施工することができないと認められるときは、発注者は、工事の中止について直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない

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工事の中止. 第21条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって 受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは 工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるとき又は第19条第1項の事実についての確認が、発注者と受注者との間で一致しない場合において、受注者が工事を施工することができないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるとき又は第19条第1項の事実についての確認が、発注者と受注者との間で一致しない場合において、受注者が工事を施工することができないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない

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Samples: www.city.higashiyamato.lg.jp

工事の中止. 第21条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって 受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは 工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるとき又は第19条第1項の事実についての確認が、発注者と受注者との間で一致しない場合において、受注者が工事を施工することができないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない第19条 工事用地等の確保できない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるとき、又は第17条第1項の事実についての確認が、発注者と受注者との間で一致しない場合において、受注者が工事を施工することができないと認められるときは、発注者は、工事の中止について直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない

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Samples: www.tmhp.jp

工事の中止. 第21条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって 受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは 工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるとき又は第19条第1項の事実についての確認が、発注者と受注者との間で一致しない場合において、受注者が工事を施工することができないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない第 19 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるとき又は第17条第1項の事実についての確認が、発注者と受注者との間で一致しない場合において、受注者が工事を施工することができないと認められるときは、発注者は、工事の中止について直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない

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工事の中止. 第21条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって 受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは 工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるとき又は第19条第1項の事実についての確認が、発注者と受注者との間で一致しない場合において、受注者が工事を施工することができないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない第 19 条 工事用地等の確保できない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるとき又は第17条第1項の事実についての確認が、発注者と受注者との間で一致しない場合において、受注者が工事を施工することができないと認められるときは、発注者は、工事の中止について直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない

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Samples: www.city.kita.tokyo.jp