分別解体等の方法. 工程ごとの作業内容及び解体方法 工 程 作 業 内 容 分 別 解 体 等 の 方 法 ① 造 成 等 造成等の工事 □ 有 □ 無 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 ② 基礎・基礎ぐい 基礎・基礎ぐいの工事 □ 有 □ 無 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 ③ 上部構造部分・外装 上部構造部分・外装の工事 □ 有 □ 無 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 ④ 屋 根 屋根の工事 □ 有 □ 無 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 ⑤ 建築設備・内装等 建築設備・内装等の工事 □ 有 □ 無 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用
分別解体等の方法. 工程ごとの作業内容及び解体方法 工 程 作 業 内 容 分別解体等の方法
分別解体等の方法. 工 工 程 作 業 内 容 分別解体等の方法 程ごとの作業内容及び解体方 法 ① 仮設 仮設工事 □有 □無 □手作業 □手作業・機械作業の併用
分別解体等の方法. 工 工程 作 業 内 容 分別解体等の方法 程ごとの作業内容及び解体方法 ①建築設備・内装材等 建築設備・内装材等の取り外し □有 □無 □手作業 □手作業・機械作業の併用併用の場合の理由( )
分別解体等の方法. 工 工 程 作 業 内 容 分 別 解 体 等 の 方 法 ( 解 体 工 事 の み )
分別解体等の方法. □建築物に係る解体工事 工 工 程 作業内容 分別解体等の方法 程 ごとの作業内容及び解体方 法 建設設備,内装材等 建設設備,内装材等の取り外し □有 □無 □手作業 □手作業及び機械作業の併用 併用の場合の理由( ) 屋根ふき材 屋根ふき材の取り外し □有 □無 □手作業 □手作業及び機械作業の併用 併用の場合の理由( ) 外装材及び上部構造部分 外装材及び上部構造部分の取り壊し □有 □無 □手作業 □手作業及び機械作業の併用 基礎・基礎ぐい 基礎又は基礎ぐいの取り壊し □有 □無 □手作業 □手作業及び機械作業の併用 その他 ( ) その他の取り壊し □有 □無 □手作業 □手作業及び機械作業の併用 □建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替) 工程ごとの作業内容及び解体方法 工 程 作業内容 分別解体等の方法 造成等 造成等の工事 □有 □無 □手作業 □手作業及び機械作業の併用 基礎又は基礎ぐい 基礎・基礎ぐいの工事 □有 □無 □手作業 □手作業及び機械作業の併用 上部構造部分及び外装 上部構造部分・外装の工事 □有 □無 □手作業 □手作業及び機械作業の併用 屋根 屋根の工事 □有 □無 □手作業 □手作業及び機械作業の併用 建築設備,内装等 建築設備・内装等の工事 □有 □無 □手作業 □手作業及び機械作業の併用 その他 ( ) その他の工事 □有 □無 □手作業 □手作業及び機械作業の併用 □建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等) 工 程ごとの作業内容及び解体方 法 工 程 作業内容 分別解体等の方法 仮設 仮設工事 □有 □無 □手作業 □手作業及び機械作業の併用 土工 土工事 □有 □無 □手作業 □手作業及び機械作業の併用 基礎 基礎工事 □有 □無 □手作業 □手作業及び機械作業の併用 本体構造 本体構造の工事 □有 □無 □手作業 □手作業及び機械作業の併用 本体付属品 本体付属品の工事 □有 □無 □手作業 □手作業及び機械作業の併用 その他 ( ) その他の工事 □有 □無 □手作業 □手作業及び機械作業の併用
分別解体等の方法. 工程ごとの作業内容及び解体方 法 工 程 作業内容 分別解体等の方法 ①建築設備・内装材等 建築設備・内装材等の取り外し □ 有 □ 無 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( ) ②屋根ふき材 屋根ふき材の取り外し □ 有 □ 無 □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( )
分別解体等の方法. 特定建設資材の分別解体等について、作業内容及び分別解体等の方法について変更後の内容を記入すること。 なお、作業内容が複数ある場合はそれぞれについて記入すること。 解体工事に要する費用 特定建設資材の分別解体に要する費用について変更前及び変更後の金額を直接工事費で記入すること。なお、計上する費用は、解体工事に伴う分別解体及び積込に要する費用とし、仮設費及び運搬費は含まないこととする。
分別解体等の方法. □ 手作業 □ 手作業及び機械作業の併用
分別解体等の方法. 工程ごとの作業内容及び解体方法 作 業 内 容 分 別 解 体 等 の 方 法 □手作業 □手作業・機械作業の併用 □手作業 □手作業・機械作業の併用 □手作業 □手作業・機械作業の併用 □手作業 □手作業・機械作業の併用 □手作業 □手作業・機械作業の併用 □手作業 □手作業・機械作業の併用 (注)分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。