Contract
工事請負契約約款
豊島区を甲、請負人を乙として、次により請負契約を締結する。
(総則)
第1条 甲及び乙は、頭書の工事の請負契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別添の図面及び仕様書(現場説明書、現場説明に対する質問回答書及びこの契約の締結時において効力を有する工事標準仕様書を含む。以下「設計図書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、これを履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完了し、工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その契約代金を支払うものとする。この場合において、工期が日数で定められているときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、12月29日から同月31日までの期間、1月2日、同月3日、日曜日及び土曜日は、この日数に算入しない。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定めることができる。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、この契約書又は設計図書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、甲の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施行する他の工事が施工上密接に
関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合において、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表)
第3条 乙は、この契約締結後速やかに、設計図書に基づいて工程表を作成し、甲に提出しなければならない。
(契約の保証)
第4条 乙は、甲が必要と認める場合には、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関等又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1以上としなければならない。乙が第1項第4号又は第5号に揚げる保証を付す場合は、当該保証は第49条第3号から第5号までに規定する契約による損害についても保証するものでなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
5 甲は、第30条第2項若しくは第6項の完了検査に合格したとき又は第43条若しくは第47条の規定により契約が解除されたときは、乙の請求により、契約保証金(これに代わる担保を含む。以下同じ。)を返還する。
6 甲は、契約保証金について利息を付さない。
(xxxx等の禁止)
第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第12条第2項の規定に
よる検査に合格したもの及び第39条第2項の規定による部分払のための検査を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 乙は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(受任者又は下請負人の通知等)
第7条 乙は、工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、受任者又は下請負人の名称、委任し又は請け負わせる工事の内容その他甲が必要とする事項を書面をもって甲に通知しなければならない。
2 乙は、入札参加停止措置及び入札参加除外措置を受けている者並びに第44条の3第1項に該当する者を受任者又は下請人としてはならない。
3 乙が入札参加除外措置を受けた者又は第44条の3第1項に該当する者を受任者又は下請人としていた場合は、甲は乙に対して、当該契約の解除を求めることができる。
4 前項の規定により契約の解除を行った場合の一切の責任は、乙が負うものとする。
(特許xxの使用)
第8条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9x xは、監督員を定めた時は、書面によりその氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成したこれらの図書の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 甲は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員
の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として書面によりこれを行わなければならない。
(現場代理人等)
第10条 乙は、次の各号に掲げる者を定め、書面によりその氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第2項の規定に該当する場合は「監理技術者」とし、同条第3項本文の規定に該当する場合は「専任のxx技術者」又は「専任の監理技術者」とする。ただし、工事が同条第5項の規定にも該当する場合は
「監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者」(同条第 3 項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者を含む)とする。以下同じ。)
(3)監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ)
(4)専門技術者(建設業法26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営及び取締まりを行うほか、この契約に基づく乙の一切の権限(工事の施工に関するものに限る。)を行使することができる。
3 甲は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当し、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、甲との連絡体制が確保されると認められる場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
(1) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
(2) 第19条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間
(3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
(4) 前3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間
4 前2項の規定にかかわらず、あらかじめ甲が認めるときは現場代理人を兼任できるものとし、この場合において、乙は現場代理人兼任届を甲に提出しなければならない。
5 乙は、第2の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面により甲に通知しなければならない。
6 第1項各号に掲げる者は、これを兼ねることができる。
(工事関係者に関する措置請求)
第11条 甲又は監督員は、前条第1項各号に掲げる者その他の乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求め
ることができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、遅滞なく、当該請求に係る事項について決定し、その結果を書面により甲に通知しなければならない。
3 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を取るべきことを求めることができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、遅滞なく、当該請求に係る事項について決定し、その結果を書面により乙に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第12条 工事材料につき設計図書にその品質が明示されていないものは、中等の品質を有するものとする。
2 乙は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
3 監督員は、乙から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
4 第2項の検査に直接必要な費用は、乙の負担とする。
5 乙は、工事現場に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
6 乙は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第13条 乙は、設計図書において監督員の立会いのうえ調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合したもの又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。
2 乙は、設計図書において監督員の立会いのうえ施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 乙は、前2項の監督員の立会い又は見本検査を受けるほか、甲が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工については、設計図書で定めるところにより当該記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。
4 監督員は、乙から第1項及び第2項の立会い又は見本検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
5 第1項又は第3項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第14条 甲から乙へ支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具
(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格、性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 甲又は監督員は、支給材料又は貸与品を乙の立会いのうえ検査して引き渡さなければならない。この場合において、乙は、その品質、規格若しくは性能が設計図書の定めと異なるとき又は使用に適当でないと認めるときは、遅滞なく書面によりその旨を甲又は監督員に通知しなければならない。
3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく受領書又は借用書を甲に提出しなければならない。
4 甲は、第2項の通知(監督員に対する通知を含む。)を受けた場合においても、乙に対して、その旨を明示した書面により当該支給材料又は貸与品の使用を要求することができる。
5 甲は、前項の要求が適当でないと認めるときは、当該支給材料又は貸与品について交換その他必要な措置を取らなければならない。
6 甲は、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格、性能、引渡場所及び引渡時期を変更することができる。
7 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった契約不適合があり、使用に適当でないと認めたときは、直ちに書面によりその旨を監督員に通知しなければならない。この場合においては、第4項及び第
5項の規定を準用する。
8 乙は、工事の完成、工事内容の変更等によって不用になった支給材料又は貸与品を設計図書で定めるところにより甲に返還しなければならない。
9 乙は、支給材料の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
10 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(工事用地の確保)
第15条 甲は、工事用地その他設計図書において甲が提供すべきものと定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を、乙が工事に施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は甲が指定する期日までに当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明
け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、期日までに当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲に処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第16条 乙は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示による等甲の責に帰すべき理由によるときは、第19条第1項後段及び第2項の規定を準用する。
2 甲又は監督員は、乙が第12条第2項若しくは第13条第1項から第3項までの規定に違反 した場合又は工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。この場合 において、当該検査及び復旧に要する費用は乙の負担とする。
(条件変更等)
第17条 乙は、工事の施工にあたり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、直ちに書面によりその旨を監督員に通知し、その確認を求めなければならない。
(1) 設計図書と工事現場の状態が一致しないこと。
(2) 設計図書の表示が明確でないこと(図面と仕様書等が交互符号しないこと及び設計図書に誤謬又は脱漏があることを含む。)。
(3) 工事現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること。
(4) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することができない特別の状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の確認を求められたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を乙に通知しなければならない。
3 甲は、第1項の事実が甲乙間において確認された場合において、必要があると認められるときは、工事内容の変更又は設計図書の訂正を行わなければならない。
4 前項の規定により工事内容の変更又は設計図書の訂正がなされた場合において、必要があると認められるときは、工期及び契約金額を変更しなければならない。
(設計図書の変更)
第18条 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要がある
と認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止等)
第19条 甲は、必要があると認めるときは、書面により乙に通知し、工事内容を変更し、又は工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認められるときは、工期及び契約金額を変更しなければならない。
2 甲は、前項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、乙が工事の続行に備え工事現場を維持するために増加費用を必要としたときは、その増加費用を負担しなければならない。
3 甲は、次に掲げる理由により乙が工事を施工することができないと認められるときは、第1項の規定により工事の全部又は一部の施工を中止しなければならない。
(1) 第17条第1項の事実の確認について合意が成立しないこと。
(2) 工事用地等の確保ができないこと。
(3) 天災その他の不可抗力により工事目的物の損害が生じ、又は工事現場の状態が変動したこと。
(4) その他特別な事情が生じたこと。
(乙の請求による工期の延長)
第20条 乙は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責に帰すことができない事由により工期内に工事を完了することができないときは、甲に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により工期の延長を求めることができる。
(甲の請求による工期の短縮等)
第21条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、乙に対して書面により工期の短縮を求めることができる。
2 甲は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の事由があるときは、乙と協議のうえ通常必要とされる工期の延長を行わないことができる。
3 前2項の場合において、必要があると認められるときは、契約金額を変更しなければならない。
(工期の変更等)
第22条 工期の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(著しく短い工期の禁止)
第22条の2 甲は工期の変更を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむ負えない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる
日数等を考慮しなければならない。
(契約金額の変更方法等)
第23条 契約金額の変更については、甲乙協議して定める。
2 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
3 前2項の協議が整わないときは、甲が定め、乙に通知する。
(賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)
第24条 甲又は乙は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。
2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(契約金額から当該請求時の出来形部分に相応する契約金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、契約金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により契約金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく契約金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、契約金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、契約金額の変更を請求することができる。
7 第5項及び前項の場合において、契約金額の変更額については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(臨機の措置)
第25条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、乙は、あらかじめ監督員の意見をきかなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、乙は、そのとった措置の内容を遅滞なく監督員に通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置を求めることができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置を取った場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が契約金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。この場合における甲の負担額は、甲乙協議して定める。
(一般的損害)
第26条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物、工事材料又は貸与品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害は、乙の負担とする。ただし、その損害(保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、xがこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第27条 工事の施工にともない第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除くほか、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、xがこれを負担する。
2 工事の施工にともない通常避けることのできない地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を生じたときは、甲がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものは、乙がこれを負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(天災その他の不可抗力による損害)
第28条 暴風、豪雨、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)であって、甲乙双方の責に帰すべからざるものにより、工事の既済部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料又は貸与品に損害を生じたときは、乙は、その事実の発生後遅滞なくその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(乙が善良な
管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び火災保険その他の保険等によりてん補されるものを除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を書面により乙に通知しなければならない。
3 前項の規定により損害の状況が確認されたときは、その損害の負担は、甲乙協議して定める。
(契約金額の変更に代える工事内容の変更)
第29条 甲は、乙と協議のうえ、第17条、第19条、第21条、第24条から第26条まで又は第33条の規定による契約金額の増額(費用の負担を含む。)の全部又は一部に代えて工事内容を変更することができる。
(検査及び引渡し)
第30条 乙は、次の各号の一に該当するときは、直ちにその旨を書面により甲に通知しなければならない。
(1) 工事が完了したとき。
(2) 工事目的物に工事の完了後の検査が不可能又は著しく困難な部分がある場合において、当該部分の工事が完了したとき。
2 甲は、前項第1号の通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に、前項第2号の通知を受けたときは、遅滞なく、乙の立会いのうえ検査を完了しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認めるときは、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 乙は、前項の検査に立ち会わなかったときは、当該検査の結果に異議を申し立てることができない。
4 第2項の検査に要する費用および当該検査のため変形し、消耗し、又はき損した部分を原状に復する費用は、すべて乙の負担とする。
5 工事目的物の引渡しは、第1項第1号の通知に係る検査(以下「完了検査」という。)に合格したときに完了したものとみなす。この場合において、工事目的物の所有権が乙にあるときは、当該所有権は引渡しにより甲に転移する。
6 乙は、第2項の検査に合格しない場合において、甲が改造又は補修を求めたときは、直ちにこれを完了しなければならない。この場合においては、当該改造又は補修の完了を第1項に規定する工事の完了とみなし、第5項を適用する。
7 前項の改造若しくは補修(完了検査に基づくものに限る。)が直ちに完了しないとき又は当該改造若しくは修補後の完了検査に合格しないときは、甲は、工期経過後の日数に応じ、乙から違約金を徴収する。この場合においては、第42条第1項及び第2項の規定を準用する。
(契約金の支払)
第31条 乙は、完了検査に合格したときは、書面より契約金の支払いを請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して40日以内に契約金を支
払わなければならない。
3 甲がその責に帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
4 甲は、約定期間内に契約代金を支払わないときは、乙に対して、遅延日数に応じ、未受領金額につき政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払うものとする。
(契約保証金)
第32条 契約保証金は、契約金額の増減に応じて増減するものとする。ただし、契約金額が増額した場合において、既納の契約保証金が未払の契約金額の10分の1以上あるときは、この限りではない。
2 甲は、完了検査に合格した場合又は第43条若しくは第47条の規定により契約が解除された場合において、乙の書面による請求を受けたときは、その請求日から起算して40日以内に契約保証金を返還しなければならない。
3 契約保証金には利息は付さないものとする。
(部分使用)
第33条 甲は、第30条第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の書面による同意を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の使用により、乙に損害を及ぼし、又は乙の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担しなければならない。この場合における賠償額又は負担額は、甲乙協議して決める。
(前金払)
第34条 甲は、契約書で前払金の支払いを約した場合において、乙が保証事業会社と、頭書の工事完了の時期を保証期限として、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、
4億円を限度とし、乙の書面による請求に基づいて、契約金額の4割の額(10万円未満の端数は切り捨てる。)を前払金として支払う。
2 乙は、保証契約を締結したときは、直ちにその保証証書を甲に寄託しなければならない。
3 甲は、第1項の規定による請求を受けたときは、遅滞なく前金払をしなければならない。
(中間前金払)
第35条 甲は、前条の規定による前払金の支払いを行った後、乙が、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、甲の認定を受けた場合、1億円を限度とし、乙の書面による請求に基づいて、契約金額の2割を超えない額(10万円未満は切り捨てる。)を中間前払金として支払う。
(契約金額の増減による前払金の追加払及び返還)
第36条 甲は、前金払(中間前金払を含む。以下同じ。)をした後において、工事内容の変更その他の理由により著しく契約金額が増減したときは、当該変更後の契約金額に応じて、乙に対して、甲の定めるところにより前払金を追加払し、又は甲の指定する日までに前払金の一部を返還させることができる。
2 乙は、前項の場合において、甲の指定する日までに前払金を返還しなかったときは、その未返還額につき、当該指定日の翌日から返還する日までの日数に応じ、民法(明治29年法律第8
9号)第404条第2項に定める割合(年当たりの割合は閏年においても365日当たりの割で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を利息として支払わなければならない。
(前払保証契約の変更)
第37条 乙は、前条第1項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合にはあらかじめ、工期を延期した場合には直ちに、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 前項に定める場合のほか、契約金額を減額した場合又は工期を短縮した場合において、保証契約を変更したときは、乙は、変更後の保証証書を遅滞なく甲に寄託しなければならない。
(前払金の使途制限及び返還)
第38条 乙は、前払金をこの工事に必要な経費以外の経費の支払いに充当してはならない。
2 乙は、保証契約が解約されたとき又は前項の規定に違反したときは、直ちに受領済みの前払金を返還しなければならない。
3 乙は、前項の規定により前払金を返還するときは、当該前払金額につき、支払われた日から返還する日までの日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条第2項に定める割合
(年当たりの割合は閏年においても365日当たりの割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を利息として支払わなければならない。
(部分払)
第39条 乙は、工事の完了前に、工事の既済部分(製作及び製作品の据付等の工事(以下「製作工事」という。)にあっては、完成した製作品で工事現場又は甲の指定する場所への搬入を終了したもの)に相応する契約金相当額(2回目以降の部分払いのときは、契約金相当額からすでに部分払の対象となった契約金相当額を控除した額。第5項において同じ。)の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期xxの定める回数を超えることができない。
2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ(製作工事にあっては、前項の規定による搬入前に)、当該請求に係る工事の既済部分(製作工事にあっては、完成した製作品)の検査を書面により甲に求めなければならない。この場合においては、甲は、遅滞なく検査を行い、その結果を書面により乙に通知しなければならない。
3 第30条第2項から第4項までの規定は、前項の検査について準用する。
4 乙は、第2項の規定による検査に合格したときは、書面により部分払を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求を受けた後遅滞なく部分払金を支払わなければならない。
5 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の契約金相当額は、甲が認定する。
部分払金の額≦第1項の契約金相当額×(10分の9-契約金額分の前払金額)
6 第1項の規定により部分払の対象となった工事の既済部分又は製作品の所有権が乙にあるときは、当該所有権は当該部分払により甲に移転する。ただし、工事目的物の全部の引渡しが完了するまでの間は、乙がその責任において保管するものとし、当該工事目的物に生じた損害及び当該工事目的物の保管に伴い第三者に及ぼした損害においては、第26条から第28条までの規定を準用する。
(部分引渡し)
第40条 工事目的物について、xが設計図書において工事の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第30条中の「工事」とあるのは、「指定部分に係る工事」と、第31条中
「契約金」とあるのは、「指定部分に相応する契約金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
(契約不適合責任)
第41条 甲は引き渡された工事目的物に契約不適合があるときは、乙に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行
の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲が本項本文の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことがないことが明らかであるとき。
4 第1項又は第3項の規定は、工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
(履行遅滞の場合における違約金)
第42条 乙の責に帰すべき理由により工期内に工事を完了することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、甲は、乙から違約金を徴収して工期を延長することができる。
2 前項の違約金の額は、契約金額につき遅延日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第
404条第2項に定める割合(年当たりの割合は閏年においても365日当たりの割で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 甲の責に帰すべき理由により第31条第2項(第40条において準用する場合を含む)の規定による契約金の支払いが遅れた場合には、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
4 第一項の違約金は損害賠償の予定又はその一部と解さない。
(甲の任意解除権)
第43条 甲は、工事が完成するまでの間は、第44条、第44条の2、第44条の3、第44条の4の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(甲の催告による解除権)
第44条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らし軽微であるときは、この限りではない。
(1) 第5条第1項の規定に違反し、この契約により生ずる債権を譲渡したとき。
(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(4) 第10条第1項に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第41条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第44条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をすることができる。
(1) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(2) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(3) 乙がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 乙の債務の一部履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生ずる債権を譲渡したとき。
(8) 第48条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(暴力団排除に係る契約解除等)
第44条の3 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せずに直ちに
この契約を解除することができる。
(1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)がxx区暴力団排除条例(平成23年条例第26号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団関係者が顧問に就任するなど事実上、経営に参加していると認められるとき。
(3) 役員等が業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために暴力団関係者を使用したと認められるとき。
(4) 役員等がいかなる名義を持ってするかを問わず、暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
(5) 役員等が暴力団関係者と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。
(6) 下請け契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第1号から第
5号までの規定のいずれかに該当する者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
2 甲は、条例第7条第1項に規定する関連契約の当事者の役員等が暴力団関係者であると認められるときは、乙に対して、当該関連契約の解除その他必要な措置を講ずるよう求めることができる。
3 甲は、乙が正当な理由なく前項の必要な措置を講ずることを拒否した場合は、乙を区の契約に関与させないことができる。
(談合その他不正行為による解除)
第44条の4 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せずに直ちに契約を解除することができる。
(1) 乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第62条第1項に規定する納付命令)が確定したとき
(2) x(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(甲の責に帰すべき事由による場合の解除の制限)
第45条 第44条、第44条の2、第44条の3、第44条の4に掲げる事項が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第46条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証
券による保証が付された場合において、乙が第44条、第44条の2、第44条の3、第44条の4のいずれかに該当するときは、甲は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 乙は、前項の規定により保証人が選定し甲が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から甲に対して、この契約に基づく次の各号に定める乙の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を継承させる。
(1) 請負代金債権(前払金[若しくは中間前払金]、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として乙に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 契約不適合を担保する債務(乙が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第27条の規定により乙が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 甲は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する乙の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第一項の規定による甲の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて甲に対して乙が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(乙の解除権)
第47条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第18条の規定により設計図書を変更書したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第19条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が1
80日を超えるときは、80日)を超えたとき。ただし中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後90日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 甲がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
(解除に伴う措置)
第48条 甲は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡を受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を乙に支払わなければならない。この場合において甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 第1項の場合において、第34条の規定による前払金又は第35条で規定する中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第39条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する契約金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、乙は、解除が第44条、第44条の2、第44条の3、第44条の4又は第49条第2項第3号から第5号までの規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ民法(明治29年法律第89号)第404条第2項に定める割合(年当たりの割合は閏年においても365日当たりの割合とする。)で計算した額の利息を付した額を、解除が前2条の規定によるときにあっては、その余剰額を甲に返還しなければならない。
4 乙は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の
検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 乙は、この契約が解除された場合において、工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第44条、第44条の2、第44条の3、第44条の4又は第49条第2項第3号から第5号までの規定によるときは甲が定め、前2条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
9 甲は、工事の完成後にこの契約が解除された場合、解除に伴い生じる事項の処理については甲、乙及び監理者が民法の規定に従って協議して決める。
(甲の損害賠償請求等)
第49条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき
(2) 第41条第1項に規定する契約不適合があるとき。
(3) 第44条、第44条の2、第44条の3、第44条の4の規定により、工事目的物の完成後に契約が解除されたとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第44条、第44条の2、第44条の3、第44条の4の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき理由によって乙の債務について履行不能となったとき。
(3) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人がこの契約を解除したとき。
(4) 乙について厚生手続き開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第1
54号)の規定により選任された管財人がこの契約を解除したとき。
(5) 乙について再生手続き開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第2
25号)の規定により選任された再生債務者等がこの契約を解除したとき。
3 第2項の場合(第45条第7号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって第2項の違約金に充当することができる。
(契約不適合の担保期間)
第50条 甲は、引き渡された工事目的物に関し、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除は、工事目的物の引渡しの日から、2年以内に行わなければならない。
2 前項の規定に関わらず、設備の機器等の契約不適合については、引渡しの時検査員が検査して直ちにその履行の追完をもとめなければ、乙はその責任を負わない。ただし、本文に規定する検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しの日から、
1年の担保責任を負う。
3 前二項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときは適用しない。
4 第1項及び第2項の請求は、具体的な契約不適合の内容とそれに基づく請求等を行う旨を表明し、請求する損害額の算定の根拠など当該請求の根拠を示して、甲の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
5 民法第637条の規定は、第1項及び第2項の場合に適用しない。
6 甲は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に対する履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りではない。
(相殺)
第51条 甲は、乙に対して金銭債権を有するときは、乙の甲に対する保証金返還請求権、契約金請求権その他の債権と相殺し、なお不足があるときは追徴する。
(紛争の解決)
第52条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わないとき、協議が整わなかった場合に甲が定めたものに乙が不服があるとき、その他この契約に関して甲乙間に紛争を生じたときは、甲及び乙は、建設業法に定める建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者等、専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第11条第2項又は同条第4項の規定により、甲若しくは乙が行った後又は甲若しくは乙が遅滞なく決定を行わない場合でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第53条 甲及び乙は、前条の審査会のあっせん又は調停により当該紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服するものとする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第54条 乙は、甲の承諾を得た場合、この契約書において書面により行われなければならないこととされている請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(労働関係法令遵守の確認等に関する調査への協力)
第55条 甲が発注する契約に係る労働関係法令遵守の確認等に関する調査を実施する場合は、
乙はこれに協力しなければならない。
(補足)
第56条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
算数量契約(単価契約)特約条項
甲及び乙は、この契約が単価契約である場合は、他の契約条項に優先してこの特約を適用する。
(総則)
第1条 この契約の「設計図書」には、個別の工事の発注に当たって甲が乙に対して行う、履行場所、履行数量及び履行期限等に関する書面による指示(以下「指示書」という。)を含むものとする。
2 乙は、前項の指示書に基づき、その履行期限までに工事を完成し、工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲はその履行数量に応じた請負代金を支払うものとする。
(検査)
第2条 乙は、指示書に基づく個別の工事を完了したときは、完了検査を請求しなければならない。
(工期に関する読み替え)
第3条 契約条項第17条から第22条まで、第30条及び第42条の規定で、「工期」とあるのは「指示書記載の履行期限」と読み替えて適用する。
(契約金額に関する読み替え)
第4条 契約条項第4条、第42条の規定で、「契約金額」とあるのは「単価に予定数量を乗じて計算される契約金額相当額」と読み替えて適用する。
2 契約条項第43条2項の規定で、「契約金額」とあるのは「単価に指示書記載の数量を乗じて計算される契約金額相当額」と読み替えて適用する。
(乙の解除権の制限)
第5条 乙は、契約条項第48条の規定にかかわらず、同項第1号又は第2号に該当するときに契約を解除することができない。