Common use of 年金の種類の変更 Clause in Contracts

年金の種類の変更. 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、年金の種類を変更することができます。 2. 前項の場合、変更前後の年金の種類等に応じて、次のいずれかの取扱を行います。 (1) 基本年金額を変更前と同額とします。この場合、会社の定める方法により計算した金額を授受し、将来の保険料を改めます。 (2) 基本年金額を増額します。 3. 前項第1号による年金の種類の変更の場合、被保険者の同意および会社の承諾を得ることを要します。この場合、会社が年金の種類の変更を承諾したときは、会社の定める金額を受け取った時から変更後の契約内容について保険契約上の責任を負います。 4. 第2項第2号による年金の種類の変更の場合、変更後の死亡給付金額が変更前の死亡給付金額をこえると きは、会社が年金の種類の変更を承諾した時から変更後の契約内容について保険契約上の責任を負います。 5. 年金の種類が変更されたときは、保険証券に表示します。

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Samples: 個人年金保険契約, 個人年金保険, 個人年金保険