年金受取人および後継年金受取人の変更. 1. 年金受取人は、被保険者の同意を得て、年金受取人を変更することができます。このとき、年金受取人は、会社に対して通知することを要します。ただし、変更後の年金受取人は被保険者に限ります。 2. 年金受取人は、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を変更することができます。このとき、年金受取人は、会社に対して通知することを要します。 3. 前2項の通知をするときは、必要書類(別紙1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。 4. 第1項または第2項の通知が会社に到達する前に変更前の受取人に年金または一時金を支払ったときは、その支払い後に変更後の受取人から年金または一時金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。 5. 年金受取人は、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で年金受取人および後継年金受取人を変更することができます。 6. 前項の年金受取人および後継年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。 7. 前2項による年金受取人および後継年金受取人の変更は、第5項に規定する遺言が効力を生じた後、年金受取人の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。 8. 前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
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年金受取人および後継年金受取人の変更. 1. 年金受取人は、被保険者の同意を得て、年金受取人を変更することができます。このとき、年金受取人は、会社に対して通知することを要します。ただし、変更後の年金受取人は被保険者に限ります年金受取人は、年金支払開始日以後、年金受取人を被保険者に変更することができます。このとき、年金受取人は、会社に対して通知することを要します。
2. 年金受取人は、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を変更することができます。このとき、年金受取人は、会社に対して通知することを要します。
3. 前2項の通知をするときは、必要書類(別紙1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します前2項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、年金証書に表示します。
4. 第1項または第2項の通知が会社に到達する前に変更前の受取人に年金または一時金を支払ったときは、その支払い後に変更後の受取人から年金または一時金の請求を受けても、会社はこれを支払いません第1項または第2項の通知が会社に到達する前に変更前の受取人に介護年金または死亡一時金を支払ったときは、その支払い後に変更後の受取人から介護年金または死亡一時金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5. 年金受取人は、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で年金受取人および後継年金受取人を変更することができます。
6. 前項の年金受取人および後継年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
7. 前2項による年金受取人および後継年金受取人の変更は、第5項に規定する遺言が効力を生じた後、年金受取人の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
8. 前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
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年金受取人および後継年金受取人の変更. 1. 年金受取人は、被保険者の同意を得て、年金受取人を変更することができます。このとき、年金受取人は、会社に対して通知することを要します。ただし、変更後の年金受取人は被保険者に限ります。
2. 年金受取人は、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を変更することができます。このとき、年金受取人は、会社に対して通知することを要します。
3. 前2項の通知をするときは、必要書類(別紙1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します前2項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
4. 第1項または第2項の通知が会社に到達する前に変更前の受取人に年金または一時金を支払ったときは、その支払い後に変更後の受取人から年金または一時金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5. 年金受取人は、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で年金受取人および後継年金受取人を変更することができます。
6. 前項の年金受取人および後継年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
7. 前2項による年金受取人および後継年金受取人の変更は、第5項に規定する遺言が効力を生じた後、年金受取人の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
8. 前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
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