Common use of 年金支払日 Clause in Contracts

年金支払日. 年金支払開始日は、年金基金設定日とします。ただし、保険金受取人がこの特約を締結するときは、保険金受取人が、この特約締結の際、会社の定める範囲内で任意に指定することができます。

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Samples: 変額保険契約, 無配当終身保険ⅱ型(低解約返戻金特則付), 変額保険契約