広告宣伝. 1. 乙は、インターネットその他の媒体を利用して製品の広告・宣伝を行う際には、薬事法の規制を遵守し、製品及びその関連記事の掲載について、事前に甲に対して届出を行った上、内容を報告し、甲が認めた広告以外は一切公示してはならない。 2. 乙は甲の作成した写真、イラストレーションまたは製品写真を使用する場合は、甲の承認を得なければならない。 3. 乙は、広告・宣伝の内容に変更が生じる場合は、事前に甲に報告を行い、甲の承諾を得なければならない。
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