延⻑レンタル のサンプル条項

延⻑レンタル. 1. レンタル期間満了の1週間前(以下「通知期限」という)までに、賃借人から期間延⻑の申し出があったときは、賃貸人は、レンタル期間を通して賃借人に本契約の違反がないことを条件として、この延⻑を承諾することができるものとし、以降繰り返し延⻑するときも同様とします。但し、延⻑期間のレンタル料については、賃貸人所定の⾦額とします。 2. 通知期限までに賃借人が賃貸人に対して書面によりレンタル期間終了の意思を表さなかった場合、賃借人から1ヶ⽉間のレンタル期間延⻑の申込みがあったものとみなし、以降も同様とします。 なお、前項を含め、賃貸人の任意の判断で、当該延⻑期間を制限又は本契約を終了させることができるものとします。

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  • 個人情報 個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。

  • はじめに お願いとお知らせ 注

  • 設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 賠償金等の徴収 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 情報提供 1. 利用者は、対象決済事業者が第 1 号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第 2 号記載の個人情報を取扱うことに同意します。 (1) 利用目的

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • 賠償の予定 乙は、この契約に関して、第 38 条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解 除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならな い。この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、第 38 条第1項第2号のうち、乙が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。

  • 役員の任期 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  • 談合その他不正行為による解除 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。

  • 保険契約者 保険契約者の代表者