2.賃借人が物件を輸出する場合には、事前に賃貸人の書面による承諾を得るものとします。但し、この場合、賃借人は、日本及び輸出関連諸国の輸出入関連法規等並びに⽶国 輸出管理規則(Export Administration Regulations)に従って輸出を⾏うものとします。
【レンタル契約条項】
このレンタル契約条項は、お客様(以下「賃借人」という)とテクノレント株式会社(以下「賃貸人」という)との間のレンタル物件にかかる個別のレンタル契約(以下「本契約」という)に適用します。
なお、レンタル物件、レンタル期間、レンタル料、解約精算⾦その他特約などの本契約の条件については、賃貸人所定の手続きに基づき別途定めるものとし、賃借人及び賃貸人との間で、別に⾒積書、発注書又はレンタル契約書(取引基本契約を含む)により特約又は付随条項等を定めた場合は、その特約又は付随条項等をこのレンタル契約条項に優先して適用します。
第1条(本契約の目的)
賃貸人は、賃貸人所定の⾒積書及びレンタル発注書のレンタル明細書(以下「明細書」という)記載のレンタル物件(以下
「物件」という)を賃借人にレンタル(賃貸)し、賃借人は、営業のために若しくは営業として、又は事業・職務の用に供するために、これを借り受けます。
第2条(本契約の成⽴)
本契約は、賃貸人が所定の手続きをもって承諾し、賃借人にその旨通知したときをもって成⽴するものとします。
なお、賃借人は、賃貸人に対しレンタル発注書を交付後は本契約の申込みを撤回することはできません。
第3条(物件の引渡し)
1.賃貸人は、物件を賃借人が指定した場所に搬入するものとし、賃借人は、搬入された物件について直ちに賃借人の責任と負担で検査を⾏い、物件の種類、品質・性能及び数量(規格、仕様、機能、作動状況その他物件につき賃借人が必要とする⼀切の事項を含む。以下これらを総称して「品質等」という)について本契約の内容に適合していることを確認するものとし、物件の品質等が本契約の内容に適合していないときは、物件の搬入日から賃貸人の5営業日以内(但し、賃借人・賃貸人間で1週間当たりのレンタル料の取り決めがある場合には2営業日以内、以下「検査期限」という)に賃貸人に対し書面により通知するものとします。
2.賃借人から賃貸人に対し検査期限までに前項の通知がないときは、物件の搬入日に、物件の品質等が本契約の内容に適合している状態で賃貸人から賃借人に対する物件の引渡しが完了したものとします。
第4条(レンタル期間)
物件引渡日の翌日をレンタル開始日とし、レンタル期間は、明細書記載のとおりとします。
第5条(レンタル料)
1.賃借人の賃貸人に対するレンタル料(以下「レンタル料」という)及び物件搬入にかかる諸費用(運送費を含む。以下、レンタル料と諸費用を総称して「レンタル料等」という)は明細書記載のとおりとします。
なお、レンタル料は1ヶ⽉(但し、賃借人・賃貸人間で1週間当たりのレンタル料の取り決めがある場合には1週間とする)で計算され、日割計算は⾏いません。
2.賃借人は、レンタル料等を明細書記載又は請求書記載の支払期日及び支払方法のとおり賃貸人に対し支払います。
3.賃借人は、レンタル料等のほか本契約に基づき支払うべき⾦銭債務について、税法所定の消費税額、地方消費税額を付加して賃貸人に支払います。
第6条(延⻑レンタル)
1.レンタル期間満了の1週間前(以下「通知期限」という)までに、賃借人から期間延⻑の申し出があったときは、賃貸人は、レンタル期間を通して賃借人に本契約の違反がないことを条件として、この延⻑を承諾することができるものとし、以降繰り返し延⻑するときも同様とします。但し、延⻑期間のレンタル料については、賃貸人所定の⾦額とします。
2.通知期限までに賃借人が賃貸人に対して書面によりレンタル期間終了の意思を表さなかった場合、賃借人から1ヶ⽉間のレンタル期間延⻑の申込みがあったものとみなし、以降も同様とします。
なお、前項を含め、賃貸人の任意の判断で、当該延⻑期間を制限又は本契約を終了させることができるものとします。
第7条(担保責任)
1.賃貸人は、物件の引渡し時において、物件が通常の性能・作動状況を備えている状態であることのみを担保し、これを除く物件の品質等及び賃借人の使用目的への適合性については担保しません。
2.賃貸人は、物件の全部又は⼀部を構成するソフトウェア(オペレーティングソフトウェアを含む。以下「ソフト」という)のバージョンアップについて、担保責任を負いません。
第8条(物件の使用・保管)
1.賃借人は、物件の製造者所定の取扱説明書等及び法令等の定めに従って善良な管理者の注意をもって物件を使用及び保管し、そのために必要となる消耗品費その他⼀切の費用を負担します。
2.賃借人は、賃貸人の事前の書面による承諾を得ない限り、次の⾏為はできません。
①物件の占有を移転し、又は物件を明細書記載の設置場所から移動すること。
②物件上に表⽰した賃貸人の所有権を明⽰する標識を取り外し、又は汚損すること。
③物件の譲渡、転貸、改造、加工をすること。
➃物件について、質権、抵当権及び譲渡担保権その他⼀切の権利を設定すること。
⑤本契約に基づく賃借人の権利又は地位を第三者に譲渡すること。
3.賃貸人が、物件の現状、稼働及び保管状況の点検又は調査することを求めたときは、賃借人は、これに応じます。
4.物件⾃体又は物件の使用、設置、保管及び本契約の実⾏に伴い生じた事故の被害、又は第三者(賃借人の従業員を含む。以下本項において同じ)に与えた損害及び第三者との間に生じた紛争は、賃借人の責任と負担で解決し、賃貸人に何らの負担を負わせないものとします。
5.レンタル期間内に賃借人の責に帰さない事由に基づいて物件が正常に作動しない場合、賃貸人は、物件を修繕し、又は同等の機能を有する代替品に交換するものとします。但し、天災地変その他の不可抗⼒により物件が正常に作動しない場合を除きます。
6.前項の物件の修繕又は同等の機能を有する代替品の交換に過大な費用若しくは時間を要する場合、賃貸人は、賃借人に対するいかなる賠償責任も負わず、本契約の全部又は⼀部を解除することができます。
7.賃貸人は、物件が正常に作動しないことに関して、第5項に定める以外の責任を負いません。
第9条(物件の使用地域)
1.賃借人は、物件を日本国内で使用するものとします。
2.賃借人が物件を輸出する場合には、事前に賃貸人の書面による承諾を得るものとします。但し、この場合、賃借人は、日本及び輸出関連諸国の輸出入関連法規等並びに⽶国輸出管理規則(Export Administration Regulations)に従って輸出を⾏うものとします。
3.賃借人が物件を日本国外で使用する場合、第8条第5項及び第 13 条は適用されないものとします。
第 10 条(ソフトの複製等の禁止)
賃借人は、物件の全部又は⼀部を構成するソフトに関し、次の⾏為を⾏うことはできません。
①ソフトの複製・翻案又は改変・改作。
②ソフトのリバースエンジニアリング、逆アセンブル若しくは逆コンパイル。
③ソフトの使用権の譲渡、担保差入れ、貸与若しくは使用許諾。
第 11 条(中途解約)
1.賃借人は、賃借人が本契約に基づく債務を約定どおり履⾏していることを条件として、1ヶ⽉以上前の賃貸人に対する書面による予告により本契約を解約することができます。
2.前項により本契約を解約する場合、賃借人は、明細書記載の賃貸人所定の計算による解約精算⾦(以下「解約精算⾦」という)を直ちに賃貸人に支払うものとします。
第 12 条(物件の滅失、損傷)
1.物件の引渡しから返還までに、賃借人の責に帰すべき事由、天災地変その他の不可抗⼒により物件が滅失(修繕不能及び盗難を含む。以下同じ)又は損傷した場合、賃借人は、賃貸人に対し、物件の修繕、代替物の引渡し、レンタル料の減額及び休業補償その他損害賠償の請求をすることはできません。また、この場合において、賃借人が本契約に基づく賃借人の目的を達成することができないときであっても、賃借人は、本契約を解除することはできないものとします。但し、第 11 条に基づき本契約を中途解約する場合を除きます。
2.物件の引渡しから返還までに、物件が滅失した場合、賃借人は、賃貸人の請求に従い、直ちに代替品の購入代⾦相当額を賃貸人に支払うものとし、物件が損傷した場合、賃借人は、賃貸人の請求に従い、直ちにその修繕費用相当額を賃貸人に支払うものとします。
3.前項の賃借人の義務が全て履⾏されたとき、本契約は終了します。
ヨ人U149C(2020.11.9)
第 13 条(保険)
1.賃貸人は、物件(ソフトを除く)について通常の動産総合保険をxxします。
2.物件に係る保険事故が発生したときは、賃借人は、直ちに賃貸人に通知し、かつ、その保険⾦受領に必要な⼀切の書類を賃貸人に提出するほか、保険⾦受取の手続きに協⼒します。
3.前項の保険事故に基づいて賃貸人が保険⾦を受領できたときは、賃借人は、賃貸人が受領した保険⾦額を限度として、前条第2項の代替品の購入代⾦相当額又は修繕費用相当額の負担を免除されます。
第 14 条(本契約の解除)
賃借人が次の各号の⼀つにでも該当したときは、賃貸人は、賃借人に対し催告を要しないで本契約を解除することができます。この場合、賃借人は、賃貸人に対し残レンタル料及び未払いのレンタル料等その他の⾦銭債務全額を直ちに支払うとともに、賃貸人に他に損害があるときは、本契約の解除前であっても、これを直ちに賠償します。
①賃借人が本契約の各条項のいずれかに違反したとき。
②レンタル料等の⾦銭債務の支払いを 1 回でも怠ったとき。
③支払不能、債務整理、営業又は事業廃⽌の表明、営業所又は事業所の閉鎖の告知、弁護⼠等への債務整理の委任など支払いを停⽌したとき又は⼩切手若しくは手形の不渡り又は電
⼦記録債権の支払不能を1回でも発生させたとき。
➃仮差押、仮処分、差押、強制執⾏、競売の申⽴、公租公課滞 納処分などを受け、又は⺠事再生、会社更生、破産、特別清 算その他債務整理・事業再生に係る手続の申⽴があったとき。
⑤営業・事業の廃⽌、解散の決議をしたとき、又は官公庁から業務停⽌、その他業務継続不能の処分を受けたとき。
⑥営業・事業の全部又は重要な⼀部を他に譲渡しようとするとき。
⑦所在が不明となったとき、又は物件について適切な保存・保管⾏為をしないとき。
Ⓑ経営が相当悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
⑨本契約以外の賃貸人に対する⾦銭債務の支払いを 1 回でも怠ったとき。
第 15 条(物件の返還)
1.レンタル期間の満了、契約解除、又は中途解約等により本契約が終了した場合、賃借人は、直ちに賃借人の責任と負担で、物件の引渡し後に物件に生じた損傷(賃借人の責任によらない事由による損傷を含む。但し、通常の使用及び収益によって生じた損耗並びに経年変化を除く)を原状に回復(パスワード等の解除を含む。以下同じ)したうえで、賃貸人の指定する場所で物件を賃貸人に返還します。この場合、物件使用により物件に記録した情報(電⼦的情報のデータ等⼀切を含む)を賃借人の責任と負担で返還時に全て消去します。万⼀、当該情報の全部又は⼀部が消去されず物件返還後に第三者に漏洩した場合においても、賃貸人は、⼀切の責任を負いません。
2.賃借人が物件の原状回復をしない場合、又は物件を返還しない場合は、賃貸人は、物件を原状回復し、及び物件を引揚げることができるものとし、賃借人は、それに要した費用を負担するとともに、損害賠償として代替品の購入代⾦相当額を直ちに賃貸人に支払います。
3.賃借人が物件の返還を遅延したときは、賃借人は、その遅延
⽉数(1ヶ⽉に満たない遅延日数は1ヶ⽉とみなす)に応じて
⽉額のレンタル料相当額(但し、賃借人・賃貸人間で1週間当 たりのレンタル料の取り決めがある場合には,それを⽉額に換 算したレンタル料相当額)を損害⾦として賃貸人に支払います。
第 16 条(反社会的勢⼒との関係排除)
1.賃借人及び賃貸人は、次の各号の⼀つにでも該当しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを相手方に誓約します。
①⾃⼰又は⾃⼰の役職員が、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から 5 年を経過しないこと、その他これらに準ずる反社会的勢⼒(これらを総称して以下「反社会的勢⼒」という)であること、又は反社会的勢⼒と社会的に非難されるべき関係にあること。
②反社会的勢⼒が⾃⼰の事業活動を支配し又は実質的に関与していること。
③本契約の履⾏が反社会的勢⼒の活動を助⻑するものであること又はそのおそれがあること。
2.賃借人及び賃貸人は、反社会的勢⼒を利用し、又は反社会的勢⼒に対して資⾦、便宜の提供、若しくは出資等の関与をする等、反社会的勢⼒と関係を持ってはならないものとします。
3.賃借人又は賃借人の役職員が、反社会的勢⼒若しくは第1項各号のいずれかに該当し、又は前二項の規定に基づく表明・誓約に反する事実が判明したときは、賃貸人は、催告を要せず本
契約を解除することができ、解除に伴う措置については第 14
条、第 15 条及び第 18 条が適用されるものとします。
4.前項の賃貸人の権利⾏使により、賃借人又は賃借人の役職員に損害が生じても、賃貸人は⼀切の責任を負担しません。
第 17 条(保証⾦)
賃借人は、賃貸人の請求がある場合、本契約に基づき賃貸人に対して負担する債務の担保として保証⾦を賃貸人に差し入れ、賃貸人は、これをレンタル料等その他賃借人が賃貸人に対し負担する⼀切の債務に任意に充当できるものとします。
なお、当該保証⾦には利息をつけません。
第 18 条 (遅延利息)
賃借人が本契約に基づく債務の履⾏を延滞した場合、賃借人は、支払期日の翌日からその完済に至るまで、年 14.6%の遅延利息を賃貸人に支払うものとします。
第 19 条(損害賠償)
賃貸人が本契約に違反したことに起因又は関連して賃借人に損害を与えた場合において賃貸人が賠償する損害は、直接損害に限られ、間接的又は派生的に発生した損害(逸失利益及び休業補償を含む)は含まないものとし、損害発生時から遡って
1 年以内に賃貸人が賃借人から受領したレンタル料相当額を上限額とします。
なお、賃貸人の責に帰すことのできない事由による本契約条項の履⾏遅延、又は履⾏不能については、賃貸人は、⼀切の責任を負いません。
第 20 条 (特約条項)
明細書記載の特約条項は本契約と⼀体となりこれを補完し又は修正します。
なお、明細書に記載なき約束は、別に書面で賃借人・賃貸人双方が合意しなければ効⼒を有しないものとします。
第 21 条(合意管轄)
本契約に関する賃借人・賃貸人間に生ずる全ての紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、賃貸人の本社又は支社若しくは営業所の所在地の簡易裁判所又は地方裁判所のみを第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
ヨ人U149C(2020.11.9)