2.賃借人が物件を輸出する場合には、事前に賃貸人の書面による承諾を得るものとします。但し、この場合、賃借人は、日本及び輸出関連諸国の輸出入関連法規等並びに⽶国 輸出管理規則(Export Administration Regulations)に従って輸出を⾏うものとします。