Common use of 延滞金 Clause in Contracts

延滞金. 第6 条 加入者は、利用料金その他この約款に基づく支払いを第5 条の支払い期限を過ぎて支払うときは、その支払い期限の翌日から支払う日までの日数に応じて、年(365日当り)14.6%の割合で計算した額(100円未満の端数は切り捨てるものとします。)を延滞金として財団に支払っていただきます。

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