弁済金等の遅延損害金 のサンプル条項

弁済金等の遅延損害金. (1) 弁済金等のお支払を遅滞した場合は当該金額(第 7 条(弁済金等の支払方法等)(2)①、⑥の手数料を除きます。)に対し、お支払日の翌日から完済に至るまで、年 14.6%で計算した遅延損害金をいただきます。ただし、分割支払金に対する遅延損害金は、当該分割支払金の残金全額に対し法定利率により計算した額を超えないものとします。 (2) 第 20 条(期限の利益喪失)に該当した場合は、期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、 1 回払い及びリボルビング払いによる商品購入代金については残債務の全額に対し年 14.6%の割合で、 分割支払金の残金全額については法定利率により計算した遅延損害金をいただきます。 (3) 遅延損害金の料率の変更については第 7 条(弁済金等の支払方法等)(5)を適用いたします。
弁済金等の遅延損害金. ④社会運動等標ぼうゴロ ハートワンポイントサービス規約 (1) 本会員が弁済金等のお支払いに遅れた場合は、当該金額(第7条(弁済金等の支払方法等)(2)①および⑤の手数料を除きます。) ⑤特殊知能暴力集団等 に対し、各お支払日の翌日からお支払い完了に至るまで、年14.6%で計算された遅延損害金をいただきます。ただし、分割支払金については、 ⑥その他前各号に準じる者

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  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 表明確約 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

  • 弁済の充当順序 私の弁済額が本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が私の利益を踏まえて適当と判断する順序、方法により充当できます。なお、私が乙に対し、本契約に基づく求償債務のほかに他の債務を負担している場合に、私の弁済額が債務総額を消滅させるに足りないときも同様とします。

  • 譲渡の制限 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

  • 確認事項 お客さまは、本サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を確認します。

  • 使用電力量の計量 使用電力量等の計量は以下のとおり行います。 (1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。 (2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量といたします。 (3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表 (使用電力量の協定)を基準として、当社が定めます。

  • 取引内容の確認 1. 本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行あてにご連絡下さい。 2. 当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。 (2) 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当組合(会)の間で疑義が生じたときは、当組合(会)が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。

  • 保険契約者等 ご契約にあたっての大切なことがら

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。