引き継ぎ内容について のサンプル条項

引き継ぎ内容について. 転用時にフレッツ光からナカヨ光へ引き継ぐ内容は以下の通りです。 個人情報 現在の利用情報を引き継ぎます。(光回線のご利用場所、NTT東西と契約するサービス、ひかり電話 番号、請求先送付住所) ひかり電話番号 同一電話番号を引き継ぎます。 付加サービス 弊社が提供するオプションサービスに関しては、引き継ぎます。 弊社が提供しないオプションサービスについては、NTT東西と継続して契約となります。なお、転用後にナカヨ光を解約した場合、NTT東西と契約の付加サービスも解約になります。 ONU 等の端末 継続してご利用可能(※一部継続してご利用いただけない端末あり) 切替工事 なし(※転用に併せて品目変更・移転等が伴う場合は工事が必要となります。) 手数料等 転用手続き費 2,000 円(税抜)/1回線毎 ご利用料金(請求書の扱い) 次項にて記載致します。
引き継ぎ内容について. 転用時にフレッツ光からサクサ光へ引き継ぐ内容は以下の通りです。 区分 内容 個人情報 現在の利用情報(光回線のご利用場所、NTT東日本/西日本と契約するサービス、ひかり電話番号、請求先送付住所)を引き継ぎます。プロバイダパックをご利用中のお客様につきましては、プロバイダ名も引き継ぎます。 ひかり電話番号 同一電話番号を引き継ぎます。(※品目変更がある場合は、変更の可能性あり) 付加サービス 弊社が提供するオプションサービスに関しては、引き継ぎます。 弊社が提供していないオプションサービスに関しては、NTT東日本/西日本と継続して契約となります。なお、転用後にサクサ光を解約した場合、NTT東日本/西日本と契約の付加サービスも解約になります。 ONU等の端末 継続してご利用可能です。(※一部継続して利用いただけない端末あり)
引き継ぎ内容について. 事業者変更時に他事業者からサクサ光へ引き継ぐ内容は以下の通りです。 区分 内容 個人情報 現在の利用情報を引き継ぎます。NTT東日本/西日本と契約する付加サービスにおいて、サクサ光へ引き継ぐ場合には、それらの情報も引き継ぎます。 ひかり電話番号 同一電話番号を引き継ぎます。 付加サービス 弊社が提供するオプションサービスに関しては、引き継ぎます。 弊社が提供していないオプションサービスに関しては、NTT東日本/西日本との契約となります。なお、事業者変更後にサクサ光を解約した場合、NTT東日本/西日本と契約の付加サービスも解約になります。 ONU等の端末 継続してご利用可能です。(※一部継続して利用いただけない端末あり)

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  • 契約概要 5.満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • 契約内容 1.事故発生等により生じた利用者への補償について 本サービスに関して、利用者に損害が発生した場合、電子決済等代行業者が定める利用規約に従って、電子決済等代行業者が利用者に対して損害を賠償又は補償します。

  • ご契約後について 1.保険料のお払込方法について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 56

  • 決議の方法 第17条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

  • 工期の変更方法 第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 適用関係 1.会員は、本規約のほか、G社その他本サービスに内包・付随する各サービスの提供会社の定める利用規約(以下「サービス利用規約」といいます。)に従うものとします。

  • ファンドの特色 ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行の間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンドの受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みになっている。

  • 保険料の払込方法 (1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。

  • 疑義についての協議 第47条 本協定の解釈について疑義を生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項があるときは、甲及び乙において協議の上、これを定めるものとする。

  • 取引の内容 (1)税金・各種料金払込みサービス(以下「料金払込みサービス」といいます)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます)に対する各種料金の照会および支払指定口座から指定の金額を引き落とし、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落金を払込むことができるサービスをいいます。