引渡しおよびインストール のサンプル条項

引渡しおよびインストール. (1) 対象プログラムのインストールについての責任は、お客様が負うものとします。(オラクルより当該対象プログラムのインストレーション・サービスを購入した場合、またはお客様が注文した対象ハードウェア上にオラクルによって対象プログラムがプリ・インストールされている場合を除きます) (2) オラクルは、該当する注文の「対象プログラムおよびテクニカル・サポート・サービス」明細記載の対象プログラムをダウンロードするための Electronic Delivery ウェブサイト(xxxx://xxxxxxxxx.xxxxxx.xxx)を提供します。お客様は、当該ウェブサイトを通じて、該当する注文書記載の各対象プログラムにおけるソフトウェアおよび関連する Program Documentation について、本注文書発効日時点における最新版のリリースにアクセスし、お客様のコンピューターへ電子的にダウンロードすることができます。お客様が対象プログラムのテクニカル・サポートを継続的に維持することを条件として、お客様は、当該対象プログラムおよび関連する Program Documentation のダウンロードを継続することができます。なお、すべてのハードウェア/オペレーティング・システムの組み合わせに対応したすべてのプログラムが当該サイトにおいて利用できるわけではありません。お客様は、ダウンロード可能なプログラムの最新状況について、上述の Electronic Delivery ウェブサイトにて確認することができます。お客様は該当する注文書におけるオラクルの引渡し義務が、Electronic Delivery ウェブサイトのURL の提供によって履行されることを了解しているものとします。 (3) もし物理メディアが注文された場合、オラクルは、これを該当する注文書で指定された住所に送付します。お客様は、適用されるメディア代金および出荷費用を支払うことに同意します。物理メディアの出荷に関して適用される条件は FCA(運送人渡し条件)となり、お客様への出荷時点で所有権および危険負担がオラクルからお客様に移転します。

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  • 業務の委託、請負 乙は、事業予定者をして、この施設を設計する業務を____に、この施設の建築本体 (建築物・建築設備等)を建設する業務を____に、この施設の工事を工事監理する業務を_ ___に、この施設を維持管理する業務を____に、この施設を運営する業務を____に、それぞれ請負わせ又は業務委託をさせるものとする。

  • 再委託の禁止 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 委託者の催告による解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 再委託の禁止等 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。

  • 普通保険約款の適用除外 この特約の規定が適用される場は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。

  • 権利譲渡等の禁止 利用者は、当社の事前の書面の承諾なく、本サービス利用契約上の地位並びに本規約等に基づく権利及び義務を、第三者に譲渡し、承継させ、担保を提供し、その他一切の処分をしてはならないものとします。

  • 関連工事の調整 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

  • 業務の委託 当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。