価格、請求方法および支払義務 のサンプル条項

価格、請求方法および支払義務. (1) お客様は、お客様の注文書により生じた支払い義務が、いかなるプログラムや更新版の将来の提供可能性をも前提としないことに同意します。ただし、前述の規定は、 (a) お客様が対象プログラムのテクニカル・サポートを注文する場合、当該時点で有効なテクニカル・サポート・ポリシーに従って、オラクルがテクニカル・サポートを提供(提供可能な場合)する本契約に基づく義務を免除するものではなく、 (b) お客様の注文書および本契約に基づいて許諾されたお客様の権利を変更するものではありません。 (2) 対象プログラムの料金は、開始日をもって請求されます。 (3) 対象プログラム関連の対象サービスの料金は、当該対象プログラム関連の対象サービスの実施前に請求されます。また、テクニカル・サポートの料金は、年 1 回事前に請求されます。すべての対象プログラム関連の対象サービスの提供期間は、開始日をもって有効となります。 (4) 注文書に明示された対価に加えて、オラクルはお客様に対し、対象プログラムについて発生した送料および税金を請求するものとし、お客様は、当該請求および税金に対し責任を負うものとします。
価格、請求方法および支払義務. (1) お客様は、オラクルによって設定され、それぞれの時点で有効な注文変更料を負担することによって、出荷の前に、対象ハードウェアの注文内容の変更をすることができます。当該注文変更料および変更可能な品目は xxxx://xxxxxx.xxx/contracts に掲載される Order and Delivery Policies に規定されています。 (2) お客様は、注文書に基づく支払義務への合意にあたり、お客様が、いかなるハードウェア、プログラム、更新版の将来の提供可能性をも前提としないことを了解し同意します。前述の規定は、 (a) テクニカル・サポートをお客様が注文する場合において、当該時点で有効なオラクルの最新のテクニカル・サポート・ポリシーに従い、本契約に基づいてオラクルが当該テクニカル・サポート (b) 注文書および本契約に基づいてお客様に許諾された権利を変更するものではありません。 (3) 対象ハードウェアおよび組込ソフトウェア・オプションの料金は、それぞれの開始日をもって請求されます。 (4) 対象ハードウェア関連の対象サービスの料金は、当該対象ハードウェア関連の対象サービスの実施前に請求されます。また、テク ニカル・サポートの料金は、年 1 回事前に請求されます。ただし、すべての対象ハードウェア関連の対象サービスの実施期間は、 対象ハードウェアの開始日をもって、または対象ハードウェアの出荷の必要がない場合は注文書の発効日をもって有効となります。 (5) 注文書に明示された対価に加えて、オラクルはお客様に対し、対象プログラムについて発生した送料および税金を請求するものとし、お客様は、当該請求および税金に対し、Order and Delivery Policy にて参照されている「インコタームズ」において明示的または黙示的な規定にかかわらず、責任を負うものとします。お客様は、xxxx://xxxxxx.xxx/contracts 上で Order and Delivery Policyにアクセスすることができます。
価格、請求方法および支払義務. 9.3.1 お客様は、お客様の注文書により生じた支払い義務が、いかなるプログラムや更新版の将来の提供可能性をも前提としないことに同意します。ただし、前述の規定は、 (a) お客様が対象プログラムのテクニカル・サポートを注文する場合、当該時点で有効なテクニカル・サポート・ポリシーに従って、オラクルがテクニカル・サポートを提供(提供可能な場合)する本契約に基づく義務を免除するものではなく、 (b) お客様の注文書および本契約に基づいて許諾されたお客様の権利を変更するものではありません。 9.3.2 対象プログラムの料金は、開始日をもって請求されます。 9.3.3 対象プログラム関連の対象サービスの料金は、当該対象プログラム関連の対象サービスの実施前に請求されます。また、テクニカル・サポートの料金は、年 1 回事前に請求されます。すべての対象プログラム関連の対象サービスの提供期間は、開始日をもって有効となります。

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  • 価格変動リスク 本社債の市場価格は、金利の動向およびその水準の変化ならびに金利の変動性(ボラティリティ)によって変動する。このため、本社債を途中売却する場合の価格が購入時の価格を下回るおそれがある。

  • 守秘義務 受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。

  • 保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い 当会社は、前条⑵の①の保険料相当額を領収できない場は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。

  • 契約不適合 本契約締結後、借受人は、貸付人に対し、貸付物件について、契約の内容に適合しないことを理由とする履行の追完請求、貸付料の減額請求、損害賠償請求、契約の解除をすることができない。

  • 情報の交換 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。

  • 告知義務 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 料金等の支払義務 定額利用料の支払義務)

  • 貯金者への通知 当組合は、貯金口座振替に関して貯金者に対する引落し済みの通知および入金の督促等は行わないものとします。

  • 契約金額の変更方法等 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 著作権等の取扱い この契約により作成される納入物の著作権等の取扱いは、以下に定めるところによる。 (1) 受託者は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著作権法(昭和45年法律第48号)第2章第3節第2款に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。 (2) (1)の規定は、受託者の従業員、この特記仕様書の10の規定により再委託された場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。 (3) (1)及び(2)の規定については、委託者が必要と判断する限りにおいて、この契約終了後も継続する。 (4) 受託者は、納入物に係る著作権法第2章第3節第3款に規定する権利(以下「著作権」という。)を、委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括されている著作物で受託者がこの契約締結以前から有していたか、又は受託者が本委託業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、受託者に留保され、その使用権、改変権を委託者に許諾するものとし、委託者は、これを本委託業務の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できるものとする。また、納入物に使用又は包括されている著作物で第三者が著作権を有する著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場合は、委託者はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。 (5) (4)は、著作権法第27条及び第28条に規定する権利の譲渡も含む。 (6) 本委託業務の実施に伴い、特許権等の産業財産権を伴う発明等が行われた場合、取扱いは別途協議の上定める。 (7) 納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、委託者の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用をもって処理するものとする。