引継ぎ. 契約期間終了もしくは契約取り消し等により受託者が交代する場合、次期受託者が円滑かつ支障なく業務を遂行できるよう引継ぎを行うこと。
(5) 質問及び回答 本業務及びプロポーザルに関する質問は、質問書(別紙1)に準じた様式に記載し、次により質問すること。
引継ぎ. 受注者は、別紙1「要件定義書」の「4.14 引継ぎに関する事項」及び以下の記載により引継ぎを行うこと。 受注者は、次期運用事業者が円滑に業務を実施できるよう、以下の項目を明確にした引継書の案を作成し、信用基金の承認を得ること。 ・課題 ・リスク引継ぎ事項 ・改善提案引継ぎ事項 ・案件特性及びシステム特性に伴う個別引継ぎ事項 等 受注者は、信用基金が本業務の契約期間内に本システムの更改を行う際には、次期の本システムにおける要件定義支援事業者、設計・開発事業者等に対し、作業経緯、残存課題等に関する情報やデータの提供及び質疑応答等の協力を行うこと。 受注者は、信用基金が本システムの改修を行う際には、要件定義支援事業者及び設計・開発事業者等に対し、作業経緯、残存課題等に関する情報やデータの提供及び質疑応答等の協力を行うこと。
引継ぎ. 受注者は、次期保守事業者が円滑に業務を実施できるよう、以下の項目を明確にした引継書の案を作成し、信用基金の承認を得ること。 ・課題 ・リスク引継ぎ事項 ・改善提案引継ぎ事項 ・案件特性及びシステム特性に伴う個別引継ぎ事項 等 受注者は、信用基金が本業務の契約期間内に本システムの更改を行う際には、次期の本システムにおける要件定義支援事業者及び設計・開発事業者等に対し、作業経緯、残存課題等に関する情報やデータの提供及び質疑応答等の協力を行うこと。
引継ぎ. 本業務の終了に伴い事業者が変更となる場合には、受注者は、次期受注者の業務の開始日までにマニュアル及び仕掛かりに関する内容を記した書類により、次期受注者に対し、引継ぎを行うこととする。津市は、引継ぎが円滑に実施されるよう、現行受注者及び次期受注者に対して必要な措置を講じるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。 引継ぎに係る費用は、別表3のとおりとする。
引継ぎ. 本業務委託満了等により業務委託契約が終了する際には,または受託者が変更となる場合には,本市及び引継ぐ団体に対し,安定して円滑に事業運営が継続できるように引継ぎを行うこと。受託者は本業務にかかる引継ぎ書を作成し,書面により本市に提出するとともに,引継ぐ事業者が実際の業務に立ち会い,実務を交えた引継ぎを行うこと。
引継ぎ. 受託者は、本委託の終了に際して、東京都、実行委員会又は実行委員会の指定する者への公式SNS、ウェブサイトの保守・運営に係る業務等の引継ぎを円滑に行うこと。 また、本委託業務に関連してシステムを構築する際などに、特定の事業者のみが使用できるようなソフトウェアを使用せず、汎用性の高いソフトウェアを利用するな ど、円滑な引継ぎに配慮すること。 業務履行において使用した電子記録媒体等については、別紙1「電子情報処理委託に関する標準特記仕様書」に従って処理すること。
引継ぎ. 受注者は、履行期限終了の1か月前までに運用・保守業務(ノウハウの蓄積を含む)に関する業務引き継ぎ資料を作成する。引継資料は原則として、既存資料に対する加筆・修正とする。新たに作業等が発生した場合、発生した業務等について詳細な手順書(様式は委員会事務局より指示)を作成し、受注者と同等のスキルを有する第三者に特別な技能を要求することなく引継資料によって作業が実現可能であること。 また、受注者は、委員会事務局が届出受付・公表システムの更改を行う際には、次期の情報システムにおける要件定義支援事業者及び設計・開発事業者等に対し、作業経緯、残存課題等に関する情報提供及び質疑応答等の協力を行うこと。
引継ぎ. 乙は、業務の期間中、作業従事者が変更になった場合、新たな作業従事者に対し、6の(7)のシの清掃業務引継書を用いて十分な引継ぎを行い、本業務に支障をきたすことがないよう誠実に対応しなければならない。 また、引継ぎに要する費用は、全て乙の負担とする。
引継ぎ. 委託業務の終了に伴い,受託事業者が変更する場合は,国は引継ぎに必要な措置を講じるので,現にインフォメーション相談業務を実施している民間事業者は,次期受託事業者による委託業務の開始前に,委託業務の実 施に必要な引継ぎ(貸与物品類の引継ぎ,業務報告書,事業報告書,統計表作成上の留意点,その他特に引き継ぐべき事項)をしなければならず,次期受託事業者はその引継ぎを受けなければならない。 なお,業務管理者等に対する業務処理上のノウハウの引継ぎは,業務管理者等の能力・経験を踏まえた上で行うものとする。
引継ぎ. 本委託業務終了に際し、次年度の受託者がサイト運営を適切に引継げるように、マニュアルを作成し、委託者へ提出するとともに、以下の手続を行うこと。なお、引継ぎに要する費用負担は受託者において行うこと。