作業の実施内容 のサンプル条項

作業の実施内容. (1) 作業実施計画の作成 (2) コンテンツリニューアル (3) CMS の更新 (4) テストについて (5) システムの保守・運用 (6) 次々期システムへの移行支援 (7) 納品物 8 その他業務遂行上の留意点 (1) 再委託 (2) 守秘義務 (3) 貸与データ等の取り扱い (4) 著作権 (5) その他資料 1 事業概要 (1) 事業名 焼津市ホームページリニューアル業務委託 (2) 期間 ア コンテンツリニューアル及び CMS 更新期間契約締結日tiら令和6年2月 29 日(木)まで ※ホームページの公開は令和6年2月 13 日(火)を予定している。ただし、正式な公開日は契約相手方と協議し、時期を変更する可能性もある。
作業の実施内容. (1) 作業実施計画の作成 ア 本業務の実施体制、スケジュールについて提案を行うこと イ 受託者と市側の役割分担及び想定される作業について、開発スケジュールに沿って具体的に示すこと ウ 受託者は定期的に会議を開催し、本業務の進捗状況やその他必要事項について報告を行うこと。また会議の内容については議事録を作成し市の承認を得ること
作業の実施内容. (1) システム運用・保守業務
作業の実施内容. 本業務は,契約した金額の範囲内で求める要件を満たし,且つ操業情報データベース,及び操業情報データベースを構成する各システムが常時正常に稼働するよう,運用,必要な機器整備,ソフトの開発・改修並びにこれら機器,及びソフトの保守管理を行う.不具合が生じた場合には,速やかに復旧させる.改修を行った機能についても適切に運用・保守を行うこと. 本業務の受託者は,次に掲げる事項に留意し,各業務を担うこと. ⮚ 受託者は,XXXXX と随時協議を行うこと. ⮚ XXXXX との協議の内容は議事録に整理し,内容についての承認を得ること.議事録は,協議の実施後,原則として 3 日以内(土日祝日を除く)に電子ファイルでメールにより提出すること. ⮚ 本仕様書の内容及び解釈等に疑義が生じた場合,その他必要がある場合は,事前に JAFIC と協議し,XXXXX の指示に従って対応すること. ⮚ 本仕様書は,最低限の基準を示したものである.したがって,本仕様書に明示されていない事項であっても業務を円滑に行うために必要と認められる作業については,JAFIC と協議して対応すること.なお,協議の結果,本業務では対応できないと判断された場合には,JAFIC に対処方法等を提案すること. ⮚ 受託者は,XXXXX の指示に基づき,本業務の契約締結から 7 日以内(休日を除く)に業務実施計画書の案を作成し,XXXXX の承認を受けること.なお,記載内容は,デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン(2019 年 2 月 25日各府省情報化統括責任者 (CIO) 連絡会議決定.以下「標準ガイドライン」という)を踏まえたものとする. ⮚ 受託者は XXXXX の指示に基づき,MAFF クラウドの利用に対して,情報収集や検討等を行うこと. 3.1. 操業情報データベースの改修,及び設計・開発業務 操業情報データベースが取り扱う漁獲情報等のエラーチェックを行うこと.エラー等において,機能改修により対応が必要な場合には,要件定義書を作成するとともに関連する業務を行う. 3.2. 要件定義書の作成 受託者は,操業情報データベースの整備,改修などにおいては,要件定義書を作成し,XXXXX の承認を受ける.また,情報システムに係る政府調達における セキュリティ要件策定マニュアル(2019 年 9 月 24 日 内閣サイバーセキュリティセンター)」の点検を行い,要件定義書に反映すること.

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  • 教育の実施 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項において事務従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、事務従事者全員に対して実施しなければならない。

  • 死亡保険金受取人の変更 (1) 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。 (2) 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。 (3) 2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。 (4) 3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、 死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した 時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当 会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に 保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。 (5) 保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。 (6) 5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。 (7) 2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。 (8) 死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人 (9) 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。

  • 意匠の実施の承諾等 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。

  • 特約について この保険に付加できる主な特約は以下のとおりです。詳細は、「ご契約のしおり」、「約款」に記載しておりますのでご確認ください。

  • 遺言による死亡保険金受取人の変更 1. 前条に定めるほか、保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で死亡保険金受取人を変更することができます。 2. 前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。 3. 前2項による死亡保険金受取人の変更は、第1項に規定する遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。 4. 前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

  • 保証金 (1) 当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申し込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。 (2) 保証金の預かり期間は、2年以内といたします。 (3) 当社は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、当社の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当いたします。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充していただくことがあります。 (4) 当社は、預かり期間経過後、又は 29 の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金((3)に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいいます。)を速やかにお返しいたします。なお、保証金には利息を付しません。

  • 見本・カタログ等と現物の相違 会員が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品およびサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行なった場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換請求または当該売買契約の解除をすることができます。

  • 損害賠償請求権者の直接請求権 の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。