強制決済およびロスカット等 のサンプル条項

強制決済およびロスカット等. お客様は、CFD取引口座の取引余力の額が未決済建玉にかかる必要証拠金の額に対して当社の定める通常取引時間中の証拠金維持率である 80%を割り込んだ場合、第 14 条所定の期限の利益を喪失した場合、お客様の意思を長期にわたって確認できない状況にあると当社が合理的に判断した場合、又は、当社が提供するCFD 銘柄の条件の変更や取扱いの停止等その他当社が必要であると合理的に判断した場合には、お客様に対し事前の通知をすることなく、当社が別途 定める方法により、当社がお客様の計算において、未決済建玉の全部を反対売買により処理することができることについてあらかじめ同意するものとします。

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  • 権利の譲渡等 第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 損害賠償等 第36条 乙は、故意又は過失により、本施設を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。

  • 受注者の催告による解除権 第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 契約者の地位の承継 1. 相続または法人の合併もしくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人または契約者の地位を承継した法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、当社に届け出ていただきます。

  • 発注者の催告による解除権 第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

  • 付帯サービス等 1 会員は、当社又は当社の提携会社が提供するカード付帯サービス及び特典を利用することができます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については別途当社から本人会員に対し通知します。

  • リスクについて (1)通貨の価格に係る変動により損失が生ずることとなるおそれ

  • 普通保険約款の適用除外 この特約においては、普通保険約款の次の規定を適用しません。