Common use of 当会社による解決 Clause in Contracts

当会社による解決. (1) 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって⾃⼰の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。 (2) 本条(1)の場合には、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂⾏について当会社に協⼒しなければなりません。 (3) 被保険者が、正当な理由がなく本条(2)の規定による協⼒に応じない場合は、本条(1)の規定は適用しません。

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Samples: Domestic Travel Accident Insurance Agreement, 国内旅行傷害保険契約, Standard Accident Insurance Contract

当会社による解決. (1) 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって⾃⼰の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求権者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。 (2) 本条(1)の場合には、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂⾏について当会社に協⼒しなければなりません本条(1)の場合には、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。 (3) 被保険者が、正当な理由がなく本条(2)の規定による協⼒に応じない場合は、本条(1)の規定は適用しません被保険者が、正当な理由がなく本条(2)の協力に応じない場合は、当会社は、本条(1)の規定は適用しません

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Samples: 賠償責任保険契約, 組立保険契約, 建設工事保険契約

当会社による解決. (1) 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって⾃⼰の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求権者による損害賠償請求の解決に当たることができます。 (2) 本条(1)の場合には、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂⾏について当会社に協⼒しなければなりません1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。 (3) 被保険者が、正当な理由がなく本条(2)の規定による協⼒に応じない場合は、本条(1)の規定は適用しません被保険者が正当な理由がなく(2)に規定する協力を拒んだ場合は、当会社は、 (1)の規定は適用しません

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Samples: 賠償責任保険契約, 建設工事保険

当会社による解決. (1) 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって⾃⼰の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができますの 用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。 (2) 本条(1)の場合には、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂⾏について当会社に協⼒しなければなりません。 (3) 被保険者が、正当な理由がなく本条(2)の規定による協⼒に応じない場合は、本条(1)の規定は適用しません。

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Samples: 海外旅行保険契約, 海外旅行保険契約

当会社による解決. (1) 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって⾃⼰の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。 (2) 本条(1)の場合には、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂⾏について当会社に協⼒しなければなりません本条(1)の場合には、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。 (3) 被保険者が、正当な理由がなく本条(2)の規定による協⼒に応じない場合は、本条(1)の規定は適用しません被保険者が、正当な理由がなく本条(2)の規定による協力に応じない場合は、本条(1)の規定は適用しません

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Samples: 普通保険約款・特約, 普通保険約款・特約

当会社による解決. 1当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって⾃⼰の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます当会社は、必要と認めた場 は、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。 (2本条(1)の場合には、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂⾏について当会社に協⼒しなければなりません1)の場 には、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。 (3被保険者が、正当な理由がなく本条(2)の規定による協⼒に応じない場合は、本条(1)の規定は適用しません正当な理由がなく、被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場は、当会社は(1)の規定は適用しません

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Samples: こども保険契約

当会社による解決. (1) 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって⾃⼰の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。 (2) 本条(1)の場合には、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂⾏について当会社に協⼒しなければなりません1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。 (3) 被保険者が、正当な理由がなく本条(2)の規定による協⼒に応じない場合は、本条(1)の規定は適用しません当会社は、正当な理由がなく(2)の協力に応じない場合は、(1)の規定は適用しません

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Samples: 傷害総合保険の約款

当会社による解決. (1) 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって⾃⼰の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。 (2) 本条(1)の場合には、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂⾏について当会社に協⼒しなければなりません本条(1)の場合には、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しな ければなりません。 (3) 被保険者が、正当な理由がなく本条(2)の規定による協⼒に応じない場合は、本条(1)の規定は適用しません被保険者が、正当な理由がなく本条(2)の規定による協力に応じない場合は、本条(1)の規定は適用しません

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Samples: 普通保険約款・特約

当会社による解決. (1) 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって⾃⼰の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求権者による損害賠償請求の解決に当たることができます。 (2) 本条(1)の場合には、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂⾏について当会社に協⼒しなければなりません1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。 (3) 被保険者が、正当な理由がなく本条(2)の規定による協⼒に応じない場合は、本条(1)の規定は適用しません被保険者が正当な理由がなく(2)に規定する協力を拒んだ場合は、当会社は、(1)の規定は適用しません

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Samples: 建設工事保険