Common use of 当会社の支払責任 Clause in Contracts

当会社の支払責任. ⑴ 当会社は、普通約款第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者の業務上の行為(以下、この担保条項において「行為」といいます。)に起因する人格権侵または宣伝障について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損(以下、この担保条項において「損」といいます。)に対して、この担保条項の規定に従い、保険金を支払います。

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当会社の支払責任. 当会社は、普通約款第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者の業務上の行為(以下、この担保条項において「行為」といいます。)に起因する人格権侵または宣伝障について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損(以下、この担保条項において「損」といいます。)に対して、この担保条項の規定に従い、保険金を支払います当会社は、普通約款第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者の施設または業務の遂行に起因する人格権侵害または宣伝障害について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この担保条項の規定に従い、保険金を支払います

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当会社の支払責任. 当会社は、普通約款第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者の業務上の行為(以下、この担保条項において「行為」といいます。)に起因する人格権侵または宣伝障について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損(以下、この担保条項において「損」といいます。)に対して、この担保条項の規定に従い、保険金を支払います当会社は、普通約款第1条(当会社の支払責任)の規定および特約条項第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者の業務の遂行に起因して、保険期間中に被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行った不当行為により、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損(以下、この担保条項において「損 」といいます。)に対して、この担保条項の規定に従い、保険金を支払います

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