当日持参作品 のサンプル条項

当日持参作品. 1年以内に制作した作品3点以内(絵画作品、デッサン等/描画材自由)。サイズは当日、本人が持参出来る大きさとします。 *作品用氏名ラベル(本学所定の用紙)を作品1点につき1枚添付してください。 *当日持参作品は、出願時に提出する「提出作品自己作成証明書」にも記載してください。
当日持参作品. 1~2年以内に制作された作品3点以内(絵画作品、デッサン、その他/描画材および制作方法は自由)。 50号程度を目安として、原則当日持参できることとします。作品提出に必要な機材などの貸し出しは行いませんので、各自で用意してください。 *当日、作品を持参できない場合は、宅配業者や郵送業者などに委託し事前に送付することも可能です。送付提出に関する注意事項は、第1次選考合格者に郵送する第2次選考の案内にて連絡します。 *作品用氏名ラベル(本学所定の用紙)を作品1点につき1枚添付してください。 *当日持参作品は、出願時に提出する「提出作品自己作成証明書」にも記載してください。
当日持参作品. 絵画作品、デッサン、立体作品等、1年以内に制作されたもの。 作品数は問いませんが、1人当たり4㎡(2m×2m)のスペースに展示できることとします。 *作品用氏名ラベル(本学所定の用紙)を作品1点につき1枚添付してください。 *当日持参作品は、出願時に提出する「提出作品自己作成証明書」にも記載してください。

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  • 譲渡の方法 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

  • 譲渡の制限 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

  • 流動資産 コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 別 表 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金

  • 実施細目 本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。

  • 投資方針 サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグの法律に基づき設定された投資信託で、欧州共同体指令および2010年法に基づくUCITSであるフィデリティ・ファンズの1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資することである。

  • 譲渡、質入れ等の禁止 本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

  • 権利義務の譲渡の制限 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。