自己推薦調書 のサンプル条項

自己推薦調書. 本学所定の用紙に、以下のテーマに基づき記述してください。出願書類と共に郵送してください。 日本画学科自己推薦調書テーマ 「日本画学科に入ってあなたは何をしたいのかについて(」800字以内) *用紙は本学所定の用紙「自己推薦調書」を使用してください。 *用紙の№1、2のみに記入し提出してください。用紙には氏名を記入してください。 *BもしくはHBの鉛筆または黒のボールペンで記入してください。ワープロ等の使用は認めません。
自己推薦調書. 本学所定の用紙に、以下のテーマに基づき記述してください。出願書類と共に郵送してください。 油絵学科(油絵専攻/版画専攻)自己推薦調書テーマ 「私の作品について(」800字以内) *用紙は本学所定の用紙「自己推薦調書」を使用してください。 *用紙の№1、2のみに記入し提出してください。用紙には氏名を記入してください。 *BもしくはHBの鉛筆または黒のボールペンで記入してください。ワープロ等の使用は認めません。
自己推薦調書. 本学所定の用紙に、以下のテーマに基づき記述してください。出願書類と共に郵送してください。 彫刻学科自己推薦調書テーマ 「私の作品について(」800字以内) *用紙は本学所定の用紙「自己推薦調書」を使用してください。 *用紙の№1、2のみに記入し提出してください。用紙には氏名を記入してください。 *BもしくはHBの鉛筆または黒のボールペンで記入してください。ワープロ等の使用は認めません。
自己推薦調書. 本学所定の用紙に、以下のテーマに基づき記述してください。出願書類と共に郵送してください。
自己推薦調書. 本学所定の用紙に、以下のテーマに基づき記述してください。出願書類と共に郵送してください。 デザイン情報学科自己推薦調書テーマ 自分がデザインに関心を持った理由と、デザイン情報学科で学ぶ自分の抱負をアピールしてください。(1,200字程度) *用紙は本学所定の用紙「自己推薦調書」を使用してください。 *用紙のNo.1、2、3(2枚)に記入し提出してください。用紙にはすべて氏名を記入してください。 *BもしくはHBの鉛筆または黒のボールペンで記入してください。ワープロ等の使用は認めません。

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  • 公共工事履行保証 証券による保証の請求)

  • 補償の制限 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。

  • 通知等の連絡先 当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。 なお、当金庫がお客様の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。 また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 保険金額の調整 (1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。

  • 個人情報 個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。

  • 通信の秘密の保護 1. 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を、電気通信事業法第 4 条に基づき保護し、かつ、本サービスの円滑な提供を確保するため、又は個人を特定できない態様(統計情報への編集・加工を含みます)においてのみ、契約者の通信の秘密に属する情報を使用又は保存します。ただし、当社が新規サービスを契約者に提供する場合に、あらかじめ契約者の承諾を得た場合には、当該新規サービスに必要な範囲内で、契約者が使用を承諾した情報の保存及び分析等を行うことができるものとします。

  • 保険金をお支払いしない場合 (1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 個人情報等の保護 当社は、お客さまの個人情報を当社が定める「個人情報保護方針」に基づき適切に取り扱います。

  • 守秘義務 受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。

  • 外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要 当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 外貨建て債券の募集、若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い ・ 弊社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ、または代理 個人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子については、利子所得として課税されます。 ・ 外貨建て債券を売却したことにより発生する利益は、原則として、非課税となります。 ・ 外貨建て債券の償還により発生する利益は、原則として、雑所得として課税されます。 ・ 国外で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として譲渡所得として課税され、償還により発生する利益は原則として雑所得として課税されます。 ・ 国内で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として非課税となり、償還により発生する利益については原則として発行時に源泉徴収されています。 平成 28 年1月1日より金融所得課税の一体化の拡充(公社債(一部を除く。)・公募公社債投資信託の利子、収益分配金、譲渡益及び償還益の課税方式が申告分離課税となり、公社債・公募公社債投資信託の利子、収益分配金、譲渡損益及び償還損益について、上場株式等の配当等及び譲渡損益との損益通算が可能となる)等の実施が予定されています。また、将来、更に税制が変更される可能性があります。 法人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・ 外貨建て債券の利子、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 また、個人、法人いずれかのお客様に係らず、国外で発行される外貨建て債券の利子については、その発行地等の税制により現地源泉税が課税されることがあります。 なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。