当社が行うサービスの停止 のサンプル条項

当社が行うサービスの停止. 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(その金沢ケーブルスマートテレビサービスの料金その他の債務(この約款により支払いを要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その金沢ケーブルスマートテレビサービスの全部又は一部の利用を停止するこ とがあります。なお、当該利用停止により、当社は契約者に対しなんらの責任をも負担しないこと、第26条 ( 利用料等の支払義務) 第2項の場合を除き、当該停止期間中における契約者の当社に支払うべき料金等が免除又は減額されないことを契 約者は承認するものとします。 (1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料 金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)また、これらの支払いを怠る恐れがあるとき。 (2) 加入契約の申込みにあたって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。 (3) 第63条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。 (4) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。 (5) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。 (6) この約款に違反した恐れのある契約者を調査するとき。 (7) 前各号のほか、この約款に違反する行為、金沢ケーブルスマートテレビに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
当社が行うサービスの停止. 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(その金沢ケーブルスマートテレビサービスの料金その他の債務(この約款により支払いを要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その金沢ケーブルスマートテレビサービスの全部又は一部の利用を停止するこ とがあります。なお、当該利用停止により、当社は契約者に対しなんらの責任をも負担しないこと、第26条 ( 利用料等の支払義務) 第2項の場合を除き、当該停止期間中における契約者の当社に支払うべき料金等が免除又は減額されないことを契 約者は承認するものとします。 (1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料

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  • 本規約に定めのない事項 本規約に定めのない事項については、加盟店は「取扱要領」等当社からの通知に基づく取扱をするものとします。

  • 料金の支払いに関する経過措置 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 (ファミリーワイド等の料金に係る経過措置)

  • 料金等の支払いに関する経過措置 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限 第46条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果)