当社が行う契約の解除の特則. 1. 当社は、第15条の規定よりサービス利用を停止された利用者が、なおその事実を解消しない場合は、本サービスの契約を解除することがあります。 2. 当社は、利用者が第15条の規定該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上著しい支障が認められるときは、前項の定めかかわらず、利用停止をしないで本サービスの契約を解除することがあります。 3. 当社は、前2項規定する場合のほか、次の場合契約を解除することがあります。 (1) ケーブル光コラボの契約の解除があったとき (2) 移転等より本サービスの提供区域外となったとき 4. 当社は、利用者が第29条各号のいずれか該当する行為を行った場合は、事前の通知をすることなく本サービスの提供を停止し、契約を解除することができるものとします。
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