当社の損害賠償と免責 のサンプル条項

当社の損害賠償と免責. 当社は、契約者が当サービスの利用に関して被った損害については、法律上の責任を問わず、賠償の責任を負いません。 また当社は次の事由により契約者、利用者または第三者に発生した損害についても、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因のいかんを問わず、賠償の責を負わないものとします。 ・契約者に対する報告や連絡の遅延または不通、電話内容の聞き間違えや報告内容の不備・相違等により生じた損害 ・契約者の取扱商品の注文やサービスの受付け等重要な内容を代行して聞き取りまたは伝言を受けた場合で、契約者が連絡元に対し、当社からの連絡内容の再確認を怠ったことにより生じた損害 ・上記以外の一切の電話代行業務遂行により発生した損害 ・電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害 ・行政当局等による規制、ストライキ、戦争、その他あらゆる天災および不可抗力の発生に起因する損害 ・当社が当規定に基づき契約を解除したことにより発生した損害 ・契約者または利用者と連絡元との個々の紛争やトラブルにより発生した損害 ・その他、当社の責に帰すべからざる事由により発生した損害 ただし、当社の重大な過失を起因とする本サービスの一部、または全部が停止し、障害発生と当社が認知してから6時間継続で本サービスが提供できなかったことにより、お客様に損害が生じた場合は、損害を当社へご申告いただいたお客様を対象に本サービス利用料金1ヶ月分を上限として補償致します。

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  • 受注者の損害賠償請求等 第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

  • 事故の通知 (1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。

  • 発注者の損害賠償請求等 第51条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

  • お願い 死亡保険金受取人が死亡されたときは、すみやかに当社にご連絡ください。

  • 秘密の保持 第 25 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。

  • 疑義の決定等 第34条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲と乙とが協議の上定めるものとする。

  • 約款の変更 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 保険期間 保険 証券記載の保険期間をいいます。

  • 機密保持 お客様は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。