当社の責任等 のサンプル条項

当社の責任等. 1 手続が完了すると開錠できません。ファミロッカーの扉を閉める前によくご確認ください。誤って発送する荷物以外の物品を入れた場合であっても、当社の責に帰すべき事由がある場合を除き、当該物品について当社は一切の責任を負いません。 2 発送する荷物に貼付するラベルに誤りがないかよくご確認のうえ、ご利用 ください。貼付するラベルに誤りがあった場合、貼付するラベルを誤った場 合、ラベルを貼付せずにファミロッカーに入れた場合、その他ラベルの誤り 等により荷物の紛失等お客様または第三者に損害が生じた場合であっても、 当社の責に帰すべき事由がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。なお、ラベルの誤りや貼付漏れを理由としたロッカーの再開錠は致しかねる 場合がございます。再開錠ができない場合の荷物の取扱いについては対象事 業者にお問い合わせください。 3 正常に手続を完了しないままファミロッカーに荷物を残置したことにより、荷物の滅失や破損その他お客様または第三者に損害が生じた場合、当社の責 に帰すべき事由がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。 4 梱包については内容物に適した梱包をお客様の責任で実施してください。適切な梱包でなかったことによりファミロッカーや荷物の汚破損等(ファミロッカー内に保管されている他の荷物の汚破損等を含みます。)が生じた場 合であっても、当社の責に帰すべき事由がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。 5 本サービスは、当社が、対象事業者との契約に基づき、荷物の発送受付・引渡しに関するサービスを実施するものであり、荷物の運送は対象事業者が実施します。当社の責任は、発送についてはお客様が発送手続きを完了した時から、受取については対象事業者がファミロッカーに荷物を収納した時から開始します。その他対象事業者の行う荷物の運送に関し、当社の責に帰すべき事由がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。 6 当社の責に帰すべき事由により、当社がお客様に対して責任を負う場合であっても、その責任は金30 万円を上限とします。ただし、当社に故意又は重過失がある場合にはこの限りではありません。
当社の責任等. 当社は、インテグレーションサービスの提供に当社の責めに帰すべき業務仕様書との不一致(以下「契約不適合」といいます。)があった場合には、当該契約不適合が当社の責に帰すべき事由(本契約及び見積書その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らし、当該当事者の責に帰すべき事由をいいます。以下同じ。)によるときは、インテグレーションサービスが完了した日の翌日から起算して 6 ヵ月以内の間は、当社の費用負担で再作業(成果物の補修、再納入を含みます。)を行うものとします。但し、コンサルティング及び第 3 条(仕様)第 3 項に定める付随的業務については、別途特約がない限り、誤記等の補正を除き当社は契約不適合責任を負うものではありません。また、インテグレーションサービスに機器(ソフトウェアを含む。以下本条及び第4 章において「機器等」といいます。)の引渡し又は利用が含まれる場合は、当該機器等についての引渡し等の扱い及び当該機器等自体又は当該機器等に起因するインテグレーションサービスの契約不適合の責任については、第 4 章(サプライサービス)の定めを適用するものとします。当社がインテグレーションサービスの契約不適合に関して負うべき責任は本条に定めるものに限ります。
当社の責任等. 1. 当社は、当社がクライアントとして業務委託のジョブを掲載又は委託する場合を除き、取引を行う会員の選定、会員による本取引の実施又はジョブの履行及び結果について、内容・品質・信憑性・適法性・正確性・有用性等の確認及び保証を行わないものとするとともに、その瑕疵その他の契約不適合に関して一切の責任を負いません。 2. 当社は、会員による本サービスの利用が適正になされているかにつき、当社の裁量により監視・監督することができるものとし、会員はこれに同意するものとします。但し、当社は、ジョブに基づくクライアント及びタレントの義務の履行を管理・監督する義務を負うものではありません。 3. 当社は、本サービスを通じてタレントがクライアントとの間で本取引の成立又は本取引の履行の完了に至ることを保証するものではありません。
当社の責任等. 1. 当社は、当社がクライアントとして業務委託のジョブを掲載又は委託する場合を除き、取引を行う会員の選定、会員による本取引の実施又はジョブの履行及び結果について、内容・品質・信憑性・適法性・正確性・有用性等の確認及び保証を行わないものとするとともに、その瑕疵その他の契約不適合に関して当社に故意または過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。 2. 当社は、本サイトに掲載する情報について、内容・品質・信憑性・適法性・正確性・有用性等の確認及び保証を行わないものとするとともに、その瑕疵その他の契約不適合に関して当社に故意または過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。本サイトへの情報の掲載、利用及び閲覧によって生じたいかなる損害に関して、当社に故意または過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。
当社の責任等. 当社は、インテグレーションサービスの提供に当社の責めに帰すべき業務仕様書との不一致(以下「瑕疵」といいます。)があった場合には、インテグレーションサービスが完了した日の翌日から起算して6 ヵ月以内の間は、当社の費用負担で再作業(成果物の補修、再納入を含みます。)を行うものとします。但し、コンサルティング及び第 3 条(仕様)第 3 項に定める付随的業務については、別途特約がない限り、誤記等の補正を除き当社は瑕疵担保責任を負うものではありません。また、インテグレーションサービスに機器(ソフトウェアを含む。以下本条及び第4 章において「機器等」といいます。)の引渡し又は利用が含まれる場合は、当該機器等についての引渡し等の扱い及び当該機器等自体又は当該機器等に起因するインテグレーションサービスの瑕疵の責任については、第 4 章(サプライサービス)の定めを適用するものとします。当社がインテグレーションサービスの瑕疵に関して負うべき責任は本条に定めるものに限ります。

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  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 報酬等 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 通信利用の制限等 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます 。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているケーブルプラス電話接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 元本等 元本 28,759,096,776 40,727,832,628 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,995,166,478 △678,485,232 (うち分配準備積立金) (947,877,071) (638,249,593) 剰余金合計 3,995,166,478 △678,485,232 元本等合計 32,754,263,254 40,049,347,396 純資産合計 32,754,263,254 40,049,347,396 負債・純資産合計 36,834,129,185 40,526,684,101

  • 受益者の権利等 受益者の有する主な権利は次の通りです。