当社の責任等 のサンプル条項

当社の責任等. 当社は、インテグレーションサービスの提供に当社の責めに帰すべき業務仕様書との不一致(以下「契約不適合」といいます。)があった場合には、当該契約不適合が当社の責に帰すべき事由(本契約及び見積書その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らし、当該当事者の責に帰すべき事由をいいます。以下同じ。)によるときは、インテグレーションサービスが完了した日の翌日から起算して 6 ヵ月以内の間は、当社の費用負担で再作業(成果物の補修、再納入を含みます。)を行うものとします。但し、コンサルティング及び第 3 条(仕様)第 3 項に定める付随的業務については、別途特約がない限り、誤記等の補正を除き当社は契約不適合責任を負うものではありません。また、インテグレーションサービスに機器(ソフトウェアを含む。以下本条及び第4 章において「機器等」といいます。)の引渡し又は利用が含まれる場合は、当該機器等についての引渡し等の扱い及び当該機器等自体又は当該機器等に起因するインテグレーションサービスの契約不適合の責任については、第 4 章(サプライサービス)の定めを適用するものとします。当社がインテグレーションサービスの契約不適合に関して負うべき責任は本条に定めるものに限ります。
当社の責任等. 1. 当社は、当社がクライアントとして業務委託のジョブを掲載又は委託する場合を除き、取引を行う会員の選定、会員による本取引の実施又はジョブの履行及び結果について、内容・品質・信憑性・適法性・正確性・有用性等の確認及び保証を行わないものとするとともに、その瑕疵その他の契約不適合に関して一切の責任を負いません。
当社の責任等. 当社は、インテグレーションサービスの提供に当社の責めに帰すべき業務仕様書との不一致(以下「瑕疵」といいます。)があった場合には、インテグレーションサービスが完了した日の翌日から起算して6 ヵ月以内の間は、当社の費用負担で再作業(成果物の補修、再納入を含みます。)を行うものとします。但し、コンサルティング及び第 3 条(仕様)第 3 項に定める付随的業務については、別途特約がない限り、誤記等の補正を除き当社は瑕疵担保責任を負うものではありません。また、インテグレーションサービスに機器(ソフトウェアを含む。以下本条及び第4 章において「機器等」といいます。)の引渡し又は利用が含まれる場合は、当該機器等についての引渡し等の扱い及び当該機器等自体又は当該機器等に起因するインテグレーションサービスの瑕疵の責任については、第 4 章(サプライサービス)の定めを適用するものとします。当社がインテグレーションサービスの瑕疵に関して負うべき責任は本条に定めるものに限ります。

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  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 報酬等 第31条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行上の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議をもってこれを定める。ただし、監査等委員である取締役の報酬等は、それ以外の取締役の報酬等と区別して株主総会の決議により定めるものとする。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 通信利用の制限等 第27条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます 。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているケーブルプラス電話接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関

  • 条件変更等 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 元本等 元本 732,372,431 668,582,444 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 66,884,079 △4,501,940 元本等合計 799,256,510 664,080,504 純資産合計 799,256,510 664,080,504 負債純資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 受益者の権利等 第4 ファンドの経理状況

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 当社の責任 (1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者の故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは、お客さまの被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。 きない場合には、これらの確定状況を記載した書面(以下「最終日程表」とい11. 当社の解除権-旅行開始前の解除