インテグレーションサービス のサンプル条項

インテグレーションサービス. インテグレーションサービスとは、契約者の通信ネットワークや情報通信システムの評価、設計、分析、構築などについて、特定の期日又は期間を定めて当社が仕事の完成、成果物の納入等を行うサービスをいいます。
インテグレーションサービス. 1. インテグレーションサービスとは、契約者の通信ネットワークや情報通信システムの評価、設計、分析、構築などについて、特定の期日又は期間を定めて当社が仕事の完成、成果物の納入等を行うサービスをいいます。インテグレーションサービスは、原則として、サービスの提供に先立ち契約者から提示され、当社が確認した業務仕様書(要件定義書その他名称の如何を問わず、本件業務において予定される成果物、完成が要求される仕事の内容を具体的に特定した書面であって、契約者の責任において確定されるものをいいます。なお、見積書への具体 的な記載をもって仕様書に代えることができます。)に基づいて行われるものとします。 2. 契約者は、契約者が必要と認めたときは、当社に対し、業務仕様書の内容を変更又は追加することを申し出ることができるものとし、当社が当該申し出を受諾した場合、業務仕様書は変更されるものとします。なお、業務仕様書の変更に伴い、料金、納期等の条件を変更する必要が生じた場合には、当社が発行する変更後の見積書をもとに、契約者は新たにサービス契約申込書を当社に提出するものとします。 3. 当社は、契約者の要望があったときは、付随的業務として、業務仕様書の作成及び補正のための支援を行うことができる場合があります。この場合において、当該支援は準委任の形態により行われるものとし、当社は善良な管理者の注意をもってこれを行うものとします。 4. 契約者は、当社から請求があったときは、当社がインテグレーションサービスを提供するために必要な情報を当社に無償で提供します。 5. 当社は、見積書記載の期日まで又は記載の期間(以下「スケジュール」といいます。)に、インテグレーションサービスの提供を為すものとします。契約者は、インテグレーションサービス完了後遅滞なく、完了確認を行うものとし、当該確認を以ってインテグレーションサービスの提供完了とします。 完了確認が完了の日から 14 日以内に行われない場合は、完了確認がなされたものとみなされるものとします。
インテグレーションサービス. 当社は、ご要望に応じてウェブサイト等のシステム開発・構築のインテグレーションサービスを提供す る場合があります。それらのサービス内容については、別途、協議の上、書面等で仕様書又は同等の資料に詳細を定めるものとします。
インテグレーションサービス. 協議するものとします。なお、第 3 条(仕様)に定める業務仕様書の確定が遅延した場合、第 4 条(情報の提供)に基づく情報の提供が行われなかった場合等、スケジュールの延長等が契約者の責に起因する場合には、当社はかかる延長等について責任を負いません。

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  • 料 金 料金は,その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • 保険料払込方法 保険証券記載の払込方法をいいます。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 保険料の払込方法 (1) 保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。 (2) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 本サービスの提供範囲 本サービスの提供範囲は、別紙1の「本サービスの詳細」に記載のとおりとします。

  • 工期の変更方法 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 加盟店 1. 本規約を承認のうえ、株式会社関西みらい銀行(以下、「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を加盟店とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とし、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を「本契約」といいます。なお、加盟の申込みを行った法人、個人または団体は、契約日前といえども、第3条第3項および第4項の義務を負うものとします。 2. 加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします(以下、かかる承認を得た店舗・施設を「カード取扱店舗」という)。当社の承認のない店舗で当社の加盟店としての信用販売はできないものとします。 3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。 4. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。

  • 前払金等の不払に対する業務中止 受注者は、発注者が第35条、第37条の2又は第38条において準用する第33条の規定による支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

  • サービス料金 1. 本プランのサービス料⾦は、お客様が本プラン加⼊時に選択したプランにより決定されます。 2. サービス料⾦が変更される場合、当社は事前にお客様に告知します。