用語の定義 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
貸渡料金 1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
貸渡契約の締結 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
個人情報の管理 1. 当社は、その管理下にある個人情報の紛失、誤用及び改変を防止するために、適切なセキュリティ対策の実施に努めます。 2. 当社は、保有する個人情報について権限を持つ利用者のみがアクセスできる安全な環境下に保管するよう努めます。
契約の費用 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
貸渡契約の成立等 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
取扱手数料 (1) 伝送契約者は、当組合(会)に対し、次の取扱手数料および取扱手数料合計額にかかる消費税等相当額を支払うものとします。口座振替手数料…振替依頼件数1件につき当組合(会)所定の手数料 口座確認手数料…口座確認件数1件につき当組合(会)所定の手数料 (2) 口座振替手数料および当該手数料合計額にかかる消費税等相当額(以下「口座振替手数料等」といいます。)は、次のいずれかの方法により申し受けるものとします。 ア 振替資金を伝送契約者の貯金口座へ入金する際、振替資金から当組合(会)が差引きイ 振替資金を伝送契約者の貯金口座へ入金のうえ、同口座から引落し
貸渡契約の解除 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
提供の中断 1. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。 (1) 当社または協定事業者もしくは携帯電話事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。 (2) 第 7 条(通信利用の制限)または第 8 条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。 (3) 携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。 2. 当社は、本条に基づく利用の中断について、損害を賠償する義務は負わず、賠償また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
補償期間 被保険者は、本サービスの利用契約開始日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。