従量料金. 従量料金確定の翌月第1 営業日 2 甲は,月間料金に本契約第23条に定める消費税等相当額および事業税相当額を加算した金額(ただし,事業税相当額は,甲の事業税に収入割を含む場合で,乙の事業税の課税標準とすべき収入 金額の算定にあたり,地方税法の規定により乙の収入とすべき金額の総額から乙が甲に料金として支払うべき金額に相当する金額が控除される場合に限り加算するものとする。以下同じ。)を,料金算定期間の翌月第5 営業日までに請求書により乙に請求し,乙は同月末日(末日が金融機関の休業日の場合はその直前の営業 日)までに甲に支払うものとする。ただし,請求日が翌月第 5 営業日より遅延した場合は,その遅延した日数に応じ支払期日を延伸するものとする。なお,当該日が金融機関の休業日の場合はその直前の休業日でない日を延長後の支払期限日とする。
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従量料金. 従量料金確定の翌月第1 営業日 2 甲は,月間料金に本契約第23条に定める消費税等相当額および事業税相当額を加算した金額(ただし,事業税相当額は,甲の事業税に収入割を含む場合で,乙の事業税の課税標準とすべき収入 金額の算定にあたり,地方税法の規定により乙の収入とすべき金額の総額から乙が甲に料金として支払うべき金額に相当する金額が控除される場合に限り加算するものとする。以下同じ。)を,料金算定期間の翌月第5 営業日までに請求書により乙に請求し,乙は同月末日(末日が金融機関の休業日の場合はその直前の営業 日)までに甲に支払うものとする。ただし,請求日が翌月第 甲は,月間料金に本契約第23条に定める消費税等相当額および事業税相当額を加算した金額(ただし,事業税相当額は,甲の事業税に収入割を含む場合で,乙の事業税の課税標準とすべき収入金額の算定にあたり,地方税法の規定により乙の収入とすべき金額の総額から乙が甲に料金として支払うべき金額に相当する金額が控除される場合に限り加算するものとする。以下同じ。)を,料金算定期間の翌月第5 営業日までに請求書により乙に請求し,乙は同月末日 (末日が金融機関の休業日の場合はその直前の営業日)までに甲に支払うものとする。ただし,請求日が翌月第 5 営業日より遅延した場合は,その遅延した日数に応じ支払期日を延伸するものとする。なお,当該日が金融機関の休業日の場合はその直前の休業日でない日を延長後の支払期限日とする。
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従量料金. 従量料金確定の翌月第1 営業日 2 甲は,月間料金に本契約第23条に定める消費税等相当額および事業税相当額を加算した金額(ただし,事業税相当額は,甲の事業税に収入割を含む場合で,乙の事業税の課税標準とすべき収入 金額の算定にあたり,地方税法の規定により乙の収入とすべき金額の総額から乙が甲に料金として支払うべき金額に相当する金額が控除される場合に限り加算するものとする。以下同じ。)を,料金算定期間の翌月第5 甲は,月間料金に本契約第23条に定める消費税等相当額および事業税相当額を加算した金額(ただし,事業税相当額は,甲の事業税に収入割を含む場合で,乙の事業税の課税標準とすべき収入金額の算定にあたり,地方税法の規定により乙の収入とすべき金額の総額から乙が甲に料金として支払うべき金額に相当する金額が控除される場合に限り加算するものとする。以下同じ。)を,料金算定期間の翌月第5 営業日までに請求書により乙に請求し,乙は同月末日(末日が金融機関の休業日の場合はその直前の営業 日)までに甲に支払うものとする。ただし,請求日が翌月第 5 営業日より遅延した場合は,その遅延した日数に応じ支払期日を延伸するものとする。なお,当該日が金融機関の休業日の場合はその直前の休業日でない日を延長後の支払期限日とする。
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