Common use of 従量料金単価 Clause in Contracts

従量料金単価. 1立方メートルにつき 1.17円 低圧導管利用に係る従量料金単価加算額 3(33)の境界線におけるガスの最高使用圧力が0.1 メガパスカル未満の場合は,低圧導管利用分として上記の従量料金単価に以下の従量料金単価加算額を加えたものを従量料金単価とします。

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Samples: 託送供給約款, 託送供給約款, 託送供給約款

従量料金単価. 1立方メートルにつき 1.17円 低圧導管利用に係る従量料金単価加算額 3(33)の境界線におけるガスの最高使用圧力が0.1 メガパスカル未満の場合は,低圧導管利用分として上記の従量料金単価に以下の従量料金単価加算額を加えたものを従量料金単価とします。16.85 円 3(34)の境界線におけるガスの最高使用圧力が 0.1 メガパスカル未満の場合は、低圧導管利用分として上記の定額基本料金、従量料金単価に以下の定額基本料金、従量料金単価の各加算額を加えたものを定額基本料金、従量料金単価とします。 低圧導管利用に係わる定額基本料金加算額 1か月及び1個別契約につき 1,034 円 低圧導管利用に係わる従量料金単価加算額 1立方メートルにつき 24.76 円

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Samples: 託送供給約款

従量料金単価. 1立方メートルにつき 1.17円 低圧導管利用に係る従量料金単価加算額 3(33)の境界線におけるガスの最高使用圧力が0.1 メガパスカル未満の場合は,低圧導管利用分として上記の従量料金単価に以下の従量料金単価加算額を加えたものを従量料金単価とします。59.21 円 3(34)の境界線におけるガスの最高使用圧力が 0.1 メガパスカル未満の場合は、低圧導管利用分として上記の定額基本料金、従量料金単価に以下の定額基本料金、従量料金単価の各加算額を加えたものを定額基本料金、従量料金単価とします。 低圧導管利用に係わる定額基本料金加算額 1か月及び1個別契約につき 321 円 低圧導管利用に係わる従量料金単価加算額 1立方メートルにつき 42.33 円

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Samples: 託送供給約款

従量料金単価. 1立方メートルにつき 1.17円 低圧導管利用に係る従量料金単価加算額 3(33)の境界線におけるガスの最高使用圧力が0.1 メガパスカル未満の場合は,低圧導管利用分として上記の従量料金単価に以下の従量料金単価加算額を加えたものを従量料金単価とします4.21 円 3(34)の境界線におけるガスの最高使用圧力が 0.1 メガパスカル未満の場合は、低圧導管利用分として上記の従量料金単価に以下の従量料金単価加算額を加えたものを従量料金単価とします

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Samples: 託送供給約款

従量料金単価. 1立方メートルにつき 1.17円 23.22円 低圧導管利用に係る従量料金単価加算額 3(33)の境界線におけるガスの最高使用圧力が0.1 メガパスカル未満の場合は,低圧導管利用分として上記の従量料金単価に以下の従量料金単価加算額を加えたものを従量料金単価とします3(34)の境界線におけるガスの最高使用圧力が 0.1 メガパスカル未満の場合は,低圧導管利用分として上記の従量料金単価に以下の従量料金単価の各加算額を加えたものを従量料金単価とします

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Samples: 託送供給約款

従量料金単価. 1立方メートルにつき 1.17円 低圧導管利用に係る従量料金単価加算額 3(33)の境界線におけるガスの最高使用圧力が0.1 メガパスカル未満の場合は,低圧導管利用分として上記の従量料金単価に以下の従量料金単価加算額を加えたものを従量料金単価とします2.38 円 3(34)の境界線におけるガスの最高使用圧力が 0.1 メガパスカル未満の場合は、低圧導管利用分として上記の従量料金単価に以下の従量料金単価加算額を加えたものを従量料金単価とします

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Samples: 託送供給約款

従量料金単価. 1立方メートルにつき 1.17円 低圧導管利用に係る従量料金単価加算額 3(33)の境界線におけるガスの最高使用圧力が0.1 メガパスカル未満の場合は,低圧導管利用分として上記の従量料金単価に以下の従量料金単価加算額を加えたものを従量料金単価とします。18.51 円 3(34)の境界線におけるガスの最高使用圧力が 0.1 メガパスカル未満の場合は、低圧導管利用分として上記の定額基本料金、従量料金単価に以下の定額基本料金、従量料金単価の各加算額を加えたものを定額基本料金、従量料金単価とします。 低圧導管利用に係わる定額基本料金加算額 1か月及び1個別契約につき 437 円 低圧導管利用に係わる従量料金単価加算額 1立方メートルにつき 30.73 円

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Samples: 託送供給約款