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払出エリア のサンプル条項

払出エリア. (1) 供給区域 埼玉県 久喜市 鷲宮のうち県道さいたま栗橋線以東かつ東武伊勢崎線以南を除く 鷲宮1丁目鷲宮2丁目鷲宮3丁目鷲宮4丁目鷲宮5丁目 鷲宮6丁目のうち旧大字鷲宮および旧大字西大輪鷲宮中央1丁目 鷲宮中央2丁目栄1丁目 葛梅 葛梅1丁目葛梅2丁目葛梅3丁目上内 砂原1丁目中妻 西大輪のうち字中島、字出来野、字育毛下、字水口(1~2、3-1~3、4、 5-2~3)、字天王(2287-1~2、2288)、字向天王(2214~22 16)を除く西大輪1丁目西大輪2丁目西大輪3丁目西大輪4丁目西大輪5丁目桜田1丁目 桜田2丁目(旧大字東大輪字鳥井戸のうち市道鷲宮10号線以西かつ市道鷲宮74号線以南を除く) 桜田3丁目桜田4丁目 埼玉県 久喜市 桜田5丁目のうち旧大字外野 外野のうち字中島(9-1~2)、字前(76-1~4、77-1~7、102、 185-1~3)を除く 東大輪のうち字菱田、字北沼井、字南沼井、字南割畑、字浅間下(県道加須幸手線以北を除く)、字中内出(県道加須幸手線以北を除く、JR 宇都宮線以東を除く)、 字明徳(JR 宇都宮線以東を除く)、字北前(市道鷲宮690号線以西および市道鷲宮690号線以東かつ市道鷲宮64号線以西かつ市道鷲宮702号線以北)、字南前 (市道鷲宮13号線以南かつ市道鷲宮846号線以西)、字中島(2336~233 8、2339-1~2、2340-1~3、2345-1~2、2347-1~5を除く) 八甫字観音堂386番2 久本寺のうち市道鷲宮1537号線以東かつ市道鷲宮1512号線・市道鷲宮37 4号線以南かつ市道鷲宮84号線以北、市道鷲宮85号線以東かつ市道鷲宮84号線より南 加須市 花崎のうち字蓮田、字房後 花崎1丁目のうち旧大字花崎字蓮田および字房後 花崎2丁目のうち旧大字花崎字房後、市道429号線以東かつ市道547号線および市道414号線以西かつ青毛堀川支99-001K以北 花崎3丁目花崎4丁目花崎5丁目久下 久下1丁目久下2丁目 久下3丁目のうち市道277号線以西かつ県道加須幸手線以北、市道236号線以東かつ市道226号線以南 久下4丁目のうち市道212号線以西かつ市道231号線以北、20番および 21番のうち旧大字花崎字房後 久下5丁目のうち市道220号線以西かつ市道226号線以南、市道220号線より東かつ市道225号線以西かつ市道227号線以南、市道198号線以東かつ市道225号線より西かつ市道226号線以南かつ市道227号線より北、市道225号線以東かつ市道609号線以南かつ市道227号線以北 久下6丁目南町 富士見町 礼羽のうち市道85号線以東かつ市道34号線以北、市道84号線以東かつ市道8 5号線より西かつ市道139号線以南かつ市道34号線以北、市道84号線以東かつ市道34号線より南 中央1丁目中央2丁目元町 東栄1丁目東栄2丁目 浜町のうち市道541号線以東かつ国道125号線以南 下高柳のうち県道加須菖蒲線以東かつ青毛堀川より北・県道加須菖蒲線より西かつ市道47号線以北、市道138号線以東かつ青毛堀川以南かつ市道566号線に囲まれた区域 南篠崎のうち字船附、字立野前、字野ノ内、字休城(県道加須幸手線以南) 埼玉県 加須市 花崎北1丁目花崎北2丁目花崎北3丁目花崎北4丁目 南篠崎1丁目9番 南篠崎1丁目のうち市道301号線以東かつ市道307号線以北 南篠崎2丁目のうち市道301号線以東かつ市道291号線以南・市道303号線以東かつ市道291号線より北 南大桑のうち字三条島 水深のうち字尻浜、字下原、字下原前、字大立野 川口のうち字横木(市道322号線以北を除く)、字鎮守前 川口4丁目(市道479号線以東・市道479号線以北・市道480号線以西を除く、旧大字川口字花彦を除く) 川口5丁目 鳩山町(旧大字南大桑字下鳩山のうち市道509号線以西を除く)豊野台1丁目 豊野台2丁目のうち市道大4198号線以北 新井新田のうち中川以北 (2) 特定ガス導管事業の区間 なお、当該導管と接続し、一体的に維持・運用している導管がある場合は、その部分を含みます。 都道府県 内容 埼玉県 始点:加須市豊野台1丁目563番地10号終点1:加須市新利根1丁目8番地2号 終点2:加須市新利根1丁目8番地1号終点3:加須市砂原2220番地3号 終点4:加須市砂原2222番地 終点5:加須市新利根1丁目4番地4号終点6:加須市上樋遣川6977番地 項目 基準値※ 備考 標準熱量 45MJ/m3N ガス事業法の熱量の定義による 総発熱量 44.20~46.00MJ/m3N ウォッベ指数 52.7~57.8 成分含有率より算定する 算出方法はガス事業法による 燃焼速度 35~47 比重 1.0 未満 空気を 1.0 とする 付臭剤濃度 8.0~12.0mg/m3N 原則として当社が指定する付臭剤を 使用する 受入圧力 受入地点の導管運用上の最高圧力以下である こと 流量を制御する設備の上流で託送供給契約量の受渡しに必要な圧力を確 保すること 受入温度 5~30℃ (別表第2)受け入れるガスの性状、圧力・温度等の基準値とその測定方法の例及び監視方法受け入れるガスの性状と圧力・温度等基準値は、以下のとおりとします。 ※基準値とは、受入地点においてガスが原則として常時満たすべき性状等の上下限値であり、ガス製造設備の設計、運転の基準となる数値をいう。 以下の項目については、ガス製造方法の違い等による差異が大きいため、個別に協議させていただきます。 ・酸素 ・窒素 ・一酸化炭素 ・二酸化炭素 ・水素 ・全硫黄 ・硫化水素 ・アンモニア ・ガスのノッキング性 ・炭化水素の露点 ・水分 ・その他の微量成分(油分、微量元素:V、Pb、Cl 等、 ジエン類、オレフィン類、有害成分:ベンゼン、トルエン等) ガスの性状等の測定方法及び監視方法は原則として下表のとおりとします。ただし、原料性状、プラント運転状況...

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  • 告知義務 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 通 知 保険契約者は、通知日(注)までに、1か月間の被保険者数その他の当会社の定める事項を、当会社に通知しなければなりません。

  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。 (1) 当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヶ月連続して支払わなかったとき。 (2) 住所変更の届出を怠る等により、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。 (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (4) 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。 (5) 相続の開始があったとき。 (6) 番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。 (7) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。 (8) お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客様に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じたとき。 (9) 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。 (10) 本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。

  • 旅行代金のお支払い 旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。

  • 手続きに関する料金の支払義務 契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその加入契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。

  • 当社の責任 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

  • 保険料の精算 保険契約者は、保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。

  • サービスの利用停止 当組合(会)または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、収納サービスの利用を停止することがあります。収納サービスの利用を再開するには、必要に応じて当組合(会)または収納機関所定の手続きを行ってください。

  • 強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は事前に通知・催告することなく、いつでも本サービスを解約できるものとします。 (1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始等の申し立てがあったとき (2) 契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (4) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき (5) 当行に支払うべき所定の手数料を支払わなかったとき (6) 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき (7) 相続の開始があったとき (8) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき (9) 本規定の定めに違反した場合等、当行がこの契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合

  • 利用者による解約 1. お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。 2. 前項の解約は、当金庫がお客様を電子記録債務者または債権者とするでんさいのうち、解約の対象となる利用契約にかかるでんさいの全部が消滅したことを支払等記録等によって確認したときに行うことができます。