払出エリア のサンプル条項

払出エリア. (1)供給区域 埼玉県 久喜市 鷲宮のうち県道さいたま栗橋線以東かつ東武伊勢崎線以南を除く 鷲宮1丁目鷲宮2丁目鷲宮3丁目鷲宮4丁目鷲宮5丁目 鷲宮6丁目のうち旧大字鷲宮および旧大字西大輪鷲宮中央1丁目 鷲宮中央2丁目栄1丁目 葛梅 葛梅1丁目葛梅2丁目葛梅3丁目上内 砂原1丁目中妻 西大輪のうち字中島、字出来野、字育毛下、字水口(1~2、3-1~3、4、 5-2~3)、字天王(2287-1~2、2288)、字向天王(2214~22 16)を除く西大輪1丁目西大輪2丁目西大輪3丁目西大輪4丁目西大輪5丁目桜田1丁目 桜田2丁目(旧大字東大輪字鳥井戸のうち市道鷲宮10号線以西かつ市道鷲宮74号線以南を除く) 桜田3丁目桜田4丁目 埼玉県 久喜市 桜田5丁目のうち旧大字外野 外野のうち字中島(9-1~2)、字前(76-1~4、77-1~7、102、 185-1~3)を除く 東大輪のうち字菱田、字北沼井、字南沼井、字南割畑、字浅間下(県道加須幸手線以北を除く)、字中内出(県道加須幸手線以北を除く、JR 宇都宮線以東を除く)、 字明徳(JR 宇都宮線以東を除く)、字北前(市道鷲宮690号線以西および市道鷲宮690号線以東かつ市道鷲宮64号線以西かつ市道鷲宮702号線以北)、字南前 (市道鷲宮13号線以南かつ市道鷲宮846号線以西)、字中島(2336~233 8、2339-1~2、2340-1~3、2345-1~2、2347-1~5を除く) 八甫字観音堂386番2 久本寺のうち市道鷲宮1537号線以東かつ市道鷲宮1512号線・市道鷲宮37 4号線以南かつ市道鷲宮84号線以北、市道鷲宮85号線以東かつ市道鷲宮84号線より南 加須市 花崎のうち字蓮田、字房後 花崎1丁目のうち旧大字花崎字蓮田および字房後 花崎2丁目のうち旧大字花崎字房後、市道429号線以東かつ市道547号線および市道414号線以西かつ青毛堀川支99-001K以北 花崎3丁目花崎4丁目花崎5丁目久下 久下1丁目久下2丁目 久下3丁目のうち市道277号線以西かつ県道加須幸手線以北、市道236号線以東かつ市道226号線以南 久下4丁目のうち市道212号線以西かつ市道231号線以北、20番および 21番のうち旧大字花崎字房後 久下5丁目のうち市道220号線以西かつ市道226号線以南、市道220号線より東かつ市道225号線以西かつ市道227号線以南、市道198号線以東かつ市道225号線より西かつ市道226号線以南かつ市道227号線より北、市道225号線以東かつ市道609号線以南かつ市道227号線以北 久下6丁目南町 富士見町 礼羽のうち市道85号線以東かつ市道34号線以北、市道84号線以東かつ市道8 5号線より西かつ市道139号線以南かつ市道34号線以北、市道84号線以東かつ市道34号線より南 中央1丁目中央2丁目元町 東栄1丁目東栄2丁目 浜町のうち市道541号線以東かつ国道125号線以南 下高柳のうち県道加須菖蒲線以東かつ青毛堀川より北・県道加須菖蒲線より西かつ市道47号線以北、市道138号線以東かつ青毛堀川以南かつ市道566号線に囲まれた区域 南篠崎のうち字船附、字立野前、字野ノ内、字休城(県道加須幸手線以南) 埼玉県 加須市 花崎北1丁目花崎北2丁目花崎北3丁目花崎北4丁目 南篠崎1丁目9番 南篠崎1丁目のうち市道301号線以東かつ市道307号線以北 南篠崎2丁目のうち市道301号線以東かつ市道291号線以南・市道303号線以東かつ市道291号線より北 南大桑のうち字三条島 水深のうち字尻浜、字下原、字下原前、字大立野 川口のうち字横木(市道322号線以北を除く)、字鎮守前 川口4丁目(市道479号線以東・市道479号線以北・市道480号線以西を除く、旧大字川口字花彦を除く) 川口5丁目 鳩山町(旧大字南大桑字下鳩山のうち市道509号線以西を除く)豊野台1丁目 豊野台2丁目のうち市道大4198号線以北 新井新田のうち中川以北

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  • 告知義務 (1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • サービスの強制解約 お客様に次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。 この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。

  • 手続きに関する料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金を支払っていただきます。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当組合はいつでも契約者に事前に通知、催告することなく、直ちに本規定に基づく契約を解除できるものとします。

  • 利用者による解約 1.お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。

  • 疑義の決定 第 26 条 本契約に関し疑義あるときは、甲乙協議のうえ決定するものとする。

  • 保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い (1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。

  • 旅行契約内容の変更 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

  • 賠償金等の徴収 第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。