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料金表E のサンプル条項

料金表E. (1) 定額基本料金 1か月及び1個別契約につき 130,000.00円 (2) 流量基本料金単価 1立方メートルにつき 1,150.00円
料金表E. (1) 基本料金 4,536.40円 1か月及びガスメーター1個につき (2) 基準単位料金 141.65円

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  • 料金額 1) 定額利用料 1ケーブルプラス電話接続回線ごとに月額 区 分 料 金 額 利用料(プラン1) 税抜額1,330円(税込額1,463円) 利用料(プラン2) 税抜額2,300円(税込額2,530円) 2) 利用料 ア イ及びウ以外のもの

  • 料金等の支払い 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。

  • 料金表 料金表から税込価格を削除しました。これに伴い、料金表通則(消費税相当額の加算)の文言を変更しました。

  • 紛失・盗難・偽造 1. カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。 3. 偽造カードの使用に係る債務については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について本会員が支払いの責を負うものとします。 5. 当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。

  • 取消料 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合には以下に記載の取消料を、ご参加のお客様は該当するあらたな旅行代金と1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。

  • 料金の計算方法 料金の計算方法および支払方法は、料金表通則に規定するものとします。

  • 紛失・盗難 1. ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。 3. 当社はETCカードが第三者によって取得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予め承諾するものとします。

  • 料 金 料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200円を上回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • 個人情報について 組合員・お客さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金のお支払いなどを含む共済契約の判断に関する業務や、当会の事業、各種共済商品、各種サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。 また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめご本人の同意をいただきます。

  • 請負代金額の変更 (1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする。 (2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)] この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額) (3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)] この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額 P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額 (P=Σ(α×Z)、α:単価合意比率又は請負比率(落札率)、Z:官積算額) (4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。