Common use of 従量料金単価 Clause in Contracts

従量料金単価. 1立方メートルにつき 16.51 円 3(34)の境界線におけるガスの最高使用圧力が 0.1 メガパスカル未満の場合は、低圧導管利用分として上記の定額基本料金、従量料金単価に以下の定額基本料金、従量料金単価の各加算額を加えたものを定額基本料金、従量料金単価とします。 低圧導管利用に係わる定額基本料金加算額 1か月及び1個別契約につき 2,174 円 低圧導管利用に係わる従量料金単価加算額 1立方メートルにつき 23.62 円

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Samples: ガス製造設備

従量料金単価. 1立方メートルにつき 16.51 59.21 円 3(34)の境界線におけるガスの最高使用圧力が 0.1 メガパスカル未満の場合は、低圧導管利用分として上記の定額基本料金、従量料金単価に以下の定額基本料金、従量料金単価の各加算額を加えたものを定額基本料金、従量料金単価とします。 低圧導管利用に係わる定額基本料金加算額 1か月及び1個別契約につき 2,174 321 円 低圧導管利用に係わる従量料金単価加算額 1立方メートルにつき 23.62 42.33

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Samples: ガス製造設備

従量料金単価. 1立方メートルにつき 16.51 16.85 円 3(34)の境界線におけるガスの最高使用圧力が 0.1 メガパスカル未満の場合は、低圧導管利用分として上記の定額基本料金、従量料金単価に以下の定額基本料金、従量料金単価の各加算額を加えたものを定額基本料金、従量料金単価とします。 低圧導管利用に係わる定額基本料金加算額 1か月及び1個別契約につき 2,174 1,034 円 低圧導管利用に係わる従量料金単価加算額 1立方メートルにつき 23.62 24.76

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Samples: ガス製造設備

従量料金単価. 1立方メートルにつき 16.51 18.51 円 3(34)の境界線におけるガスの最高使用圧力が 0.1 メガパスカル未満の場合は、低圧導管利用分として上記の定額基本料金、従量料金単価に以下の定額基本料金、従量料金単価の各加算額を加えたものを定額基本料金、従量料金単価とします。 低圧導管利用に係わる定額基本料金加算額 1か月及び1個別契約につき 2,174 437 円 低圧導管利用に係わる従量料金単価加算額 1立方メートルにつき 23.62 30.73

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Samples: ガス製造設備