情報の削除、通信利用の制限等 のサンプル条項

情報の削除、通信利用の制限等. 町は,本サービスの運用上必要であると判断した場合,利用者が町所定の通信手段を用いて行う通信について,当該通信に割り当てる帯域を制限することがあります。
情報の削除、通信利用の制限等. 1. 当社は、利用者が第 7 条(禁止事項)各項の行為を行った場合、本規約に違反した場合、当社の通知や指導に従わなかった場合、その他当社が必要と認めた場合において、次の各号の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせた措置を講ずることがあります。 ・ 当社は、本サービスの運営上必要であると判断したときなどに、利用者が当社所定の通信手段を用いて行う通信について、当該通信に割り当てる帯域を制限することがあります。 ・ 利用者の本サービスの利用を一時的に停止、または解約します。 2. 当社は、本サービスにおいて⻘少年保護の観点から⻘少年が利用することが望ましくないと当社が判断するサイト等へのアクセスを制限(フィルタリング等)することがあります。 3. 当社は、本条第 1 項各号、および第 2 項の措置を講ずる義務を負うものではなく、また講じなかったことに起因して利用者または第三者が被ったいかなる損害についても責任を負わないものとします。
情報の削除、通信利用の制限等. 1. 当社は、契約者が第 13 条(禁止事項)各項の行為を行った場合、本規約に違反した場合、当社の通知や指導に従わなかった場合、その他当社が必要と認めた場合において、次の各号の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせた措置を講ずることがあります。 •当社は、本サービスの運営上必要であると判断したときなどに、契約者が当社所定の通信手段を用いて行う通信について、当該通信に割り当てる帯域を制限することがあります。 •契約者は本サービスの利用を一時的に停止、または解約します。 •当社は、本サービスにおいて青少年保護の観点から青少年が利用することが望ましくないと当社が判断するサイト等へのアクセスを制限(フィルタリング等)することがあります。 2. 当社は、前項の措置を講じる義務を負うものではなく、講じたことまたは講じなかったことに起因して契約者または第三者が 被ったいかなる損害についても責任を負わないものとします。
情報の削除、通信利用の制限等. 当社は、契約者が第 11 条(禁止事項)各項の行為を行った場合、本規約に違反した場合、当社の通知や指導に従わなかった場合、その他当社が必要と認めた場合において、次の各号の措置のいずれか又はこれらを組み合わせた措置を講ずることがあります。 (1) 当社は、本サービスの運営上必要であると判断した場合、契約者が当社所定の通信手段を用いて行う通信について、当社が別途定めるソフトウェア又は通信プロトコルに係る通信等、割り当て帯域の制限をすることがあります。 (2) 当社は、本サービスにおいて青少年保護の観点から青少年が利用することが望ましくないと当社が判断するサイト等へのアクセスを制限(フィルタリング等)することがあります。
情報の削除、通信利用の制限等. 学校は、本サービスの運用上必要であると判断した場合、利用者が学校所定の通信手段を用いて行う通信について、当該通信に割り当てる帯域を制限することがあります。

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  • 通信利用の制限等 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます 。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているケーブルプラス電話接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関

  • 印鑑照合等 (1) 手形、請求書、諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 (2) 手形として使用された用紙(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を相当の注意をもって第9条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。 (3) この規定並びに別に定める約束手形用法に違反したために生じた損害についても、第 1 項と同様とします。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みま す。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引 落された預金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。

  • 通信利用の制限 1. 当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の定める約款の規定もしくは携帯電話事業者または協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。 2. 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • サービス内容の変更等 当組合は、あらかじめお客様に通知することなく、本サービスの内容を変更することがあります。

  • 受益者の権利等 受益者の有する主な権利は次の通りです。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。