情報の掲載 のサンプル条項

情報の掲載. 主催者および協力企業は、提案の概要や本プログラムの様子(記録写真等)を、広告宣伝のため に、ウェブサイト(SNS を含む)やチラシ、パンフレット等の宣伝販促物に掲載することができます。ただし、宣伝販促物を構成する提案の概要および写真等について権利を有する参加者から事前に協議の申し入れを受けた場合には、掲載内容について当該参加者と協議するものとします。
情報の掲載. 1. 本サイトには、スペースの名称、所在およびサービス等の基本情報ならびに利用時間単価(以下総称して「スペース基本情報」といいます。)、ならびに、スペースの空席・混雑情報が掲載されます。 2. 加盟店は、第4条第2項に定めるシステム管理者用IDおよびシ ステム管理者用パスワードの通知を受けた後速やか、運営者の指示従って、加盟店用の管理画面おいてスペース基本情報を入力します。 3. 加盟店は、本サイト 掲載されたスペース基本情報 誤りがないこと、および、著作権等の第三者の権利を侵害するものではないことを運営者対して表明し保証します。 4. 加盟店は、加盟店登録時および毎月1日、運営者が別途定める方法で、先2カ月分の(その時点で判明している)スペースの営業日を本サイト上掲載するものとします。 5. 加盟店は、スペースの営業日・空席・混雑情報変更があった場合、随時、本サイト上の営業日・空席・混雑情報を修正し、営業日・空席・混雑情報を常最新かつ正確な状態維持しなければなりません。
情報の掲載. 1. 本サイトには、スペースの名称、所在およびサービス等の基本情報ならびに利用時間単価(以下総称して「スペース基本情報」といいます。)、ならびに、スペースの空席・混雑情報が掲載されます。 2. 加盟店は、第4条第2項に定めるシステム管理者用IDおよびシ ステム管理者用パスワードの通知を受けた後速やか、運営者の指示従って、加盟店用の管理画面おいてスペース基本情報を入力します。 3. 加盟店は、本サイト 掲載されたスペース基本情報 誤りがないこと、および、著作権等の第三者の権利を侵害するものではないことを運営者対して表明し保証します。 4. 加盟店は、加盟店登録時および毎月1日、運営者が別途定める方法で、先2カ月分の(その時点で判明している)スペースの営業日を本サイト上掲載するものとします。 5. 加盟店は、スペースの営業日・空席・混雑情報 変更があった場合、随時、本サイト上の営業日・空席・混雑情報を修正し、営業日・空席・混雑情報を常最新かつ正確な状態維持しなければなりません。
情報の掲載. シストレコンテストのランキング順位を弊社ホームページに営業日ごとに掲載します。掲載においては、ホームページ上のルールに従い行います。

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  • かし担保 発注者は、工事目的物にかしがあるときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

  • 借主による相殺 1 借主は、以下の場合を除き、ローン契約書および本約款による債務と期限の到来している借主の組合に対する貯金その他の債権とを、ローン契約書および本約款による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。

  • 代 位 第2条(保険金を支払う場)の損 が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその損 に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。

  • 損害賠償額の請求および支払 (1) 損害賠償請求権者が賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権 −対人賠償)または同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場 を除きます。

  • 事務局 本会の事務を処理するため事務局を置く。

  • 参照書類の補完情報 上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(平成 25 年 4 月 4 日)までの間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。 また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日現在、当該事項に係る発行会社の判断に重大な変更はない。

  • 損害防止義務および損害防止費用 (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)

  • 保護機構 補償対象保険金の支払(注2) 保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得 保険金請求権等の買取り(注2) 資金援助 資金貸出 民間金融機関等

  • 保険金を 支払わない場合 *1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) *2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)をこえていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。 高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} ご契約についての 大切なことがら (注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、マニュライフ生命または保護機構のホームページで確認できます。

  • 保険金の請求 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。