情報取得者について のサンプル条項

情報取得者について. 情報取得者とは、「顧客からの申告若しくは当社が入手した情報により、暗号資産関係情報を保有する者として特定された者」をいいます(一般社団法人日本暗号資産取引業協会「暗号資産関連デリバティブ取引業に係る暗号資産関係情報の管理体制の整備に関する規則」第 2 条第 2 項)。 暗号資産関係情報の情報取得者に該当することとなった場合、当社ウェブサイトにてご登録手続きをいただきますようお願い致します。 概要書更新年月日 2020 年 3 月 30 日 【 基礎情報 】 日本語の名称 ビットコイン 現地語の名称 Bitcoin 呼称(日本語の名称と同じ場合はー表記) − ティッカーコード(シンボル) BTC、XBT 発行開始(年、月、日) 2009 年 1 月 3 日 時価総額(ドル基準、例:$1.000.000) $254,485,541,126 時価総額(円基準、例:¥100.000.000) ¥26,466,496,277,104 主な利用目的 送金、決済、投資 利用制限の有無 − 海外流通の有無 あり 国内流通の有無 あり 店舗等の利用制限の有無 − 利用制限を行う者の属性 − 利用制限の内容 − 一般的な性格 分散型の価値保有・価値移転の台帳データ維持のための、暗号計算および価値記録を行う記録者への対価・代償として発 行される暗号資産 法的性格(資金決済法第 2 条第 5 項第 1 号、 第 2 号の別 例:第 1 号) 第 1 号 2 号の場合:相互に交換可能な 1 号暗号資産 の名称 − 発行暗号資産に対する資産(支払準備資産) の有無および名称 − 発行者に対する保有者の支払請求権(買取請 求権) − 支払請求(買取請求)による受渡資産 − 発行者が保有者に付与するその他の権利 − 発行者に対して保有者が負う義務 − 価値の決定 保有者間の自由売買による 交換(売買)の制限 − 価値移転、保有情報を記録する電子情報処理 組織の形態 パブリック型ブロックチェーン 保有・移転記録台帳の公開、非公開の別 公開 保有・移転記録の秘匿性 ハッシュ関数(SHAー256、RIPEMDー160)、楕円曲線公開 鍵暗号の暗号化処理を施しデータを記録 利用者の真正性の確認 秘密鍵と公開鍵を用いた暗号化技術により、利用者本人が発 信した移転データと特定し、記帳する 価値移転記録の信頼性確保の仕組み Proof of work コンセンサス・アルゴリズム(分散台帳内の不正取引を排除するために、記録者全員が合意する必要があるが、その合意形成方式)の 1 つであり、一定の計算量を実現したことが確認できた記録者を管理者と認めることで分散台帳内の新規取引を記録者全員が承認する方法 誕生時に技術的なベースとなったコインの有 無とその名称(アルトコインのみ) − 【 取引単位 ・交換制限 】 取引単位の呼称 1 BTC=1,000 m BTC m:ミリ 1 m BTC=1,000 μ BTC μ:ミクロン 1 μ BTC=1 bits bits:ビッツ 1 bits=100 xxxxxxx 保有・移転記録の最低単位 1 xxxxxxx(=0.00000001 BTC) 交換可能な通貨又は暗号資産 全て可

Related to 情報取得者について

  • 火災保険等 第58条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

  • 指定紛争解決機関 引受保険会社との間で問題を解決できない場合

  • 損害賠償 本サービス利用者が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、当社又は第三者に損害を与えた場合には、当社又は第三者が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。

  • 譲渡、質入れ等の禁止 本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。

  • 原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。

  • 用語の意味 1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

  • 利用目的 当社は、本サービス利用者に関する情報を、以下の各号に該当する場合において利用するものとします。

  • 支払保険金の計算 ⑴ 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の①の額から、②から⑧までの計額を差し引いた額とします。ただし、保険金額を限度とします。

  • 貸与品等 第16条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。