意匠の表現 のサンプル条項

意匠の表現. (1)複製物は意匠のみ、または意匠が使用される製品のみを提示するものとし、他の物体、付属物、人物や動物を表示してはなりません。

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  • 契約の有効期間 第24条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。

  • 議事録 第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  • 適用関係 1.会員は、本規約のほか、G社その他本サービスに内包・付随する各サービスの提供会社の定める利用規約(以下「サービス利用規約」といいます。)に従うものとします。

  • 協定の有効期間 第 12 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 条、第 9 条、第 10 条及び次条の規定の効力は存続する。

  • 振替決済口座の開設 (1) 振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客様から当金庫所定の申込書によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。当金庫は、お客様から振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。

  • 準拠法・裁判管轄 1. 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。

  • 公正証書の作成 私は保証会社の請求あるときは直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条項のある公正証書の作成に必要な一切の手続を行います。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。 パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。 パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入依頼書の保険期間欄にてご確認ください。

  • 協 議 第48 条 この契約に定めのない事項については 、地 方自治 法( 昭和2 2 年法律第6 7号)、地方自治法施行令及び堺市契約規則(昭和50年規則第27号)によるほか、必要に応じて発注者と受注者とで協議して定める。