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意見・要望対応 のサンプル条項

意見・要望対応. 指定管理者は電話や FAX その他により利用者から寄せられる意見・要望に十分応えることのできる体制を整えなければならない。
意見・要望対応. 指定管理者は市コールセンターその他により利用者から寄せられる意見・要望に十分応えることのできる体制を整えなければならない。
意見・要望対応. 指定管理者は横浜市コールセンターその他により利用者から寄せられる意見・要望に十分応えることのできる体制を整えなければならない。
意見・要望対応. 乙は、利用者から寄せられる意見・要望に十分応えることのできる体制を整えなければならない。
意見・要望対応. 乙は、市民、地域及び利用者等から寄せられる意見・要望に十分応えることのできる体制を整えなければならない。また、乙は、意見・要望・提案・指摘事項対応状況報告書を作成し、甲に提出するとともに、意見・要望・提案・指摘事項の対応結果について公表しなければならない。

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  • 印鑑照合等 (1) 手形、請求書、諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 (2) 手形として使用された用紙(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を相当の注意をもって第9条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。 (3) この規定並びに別に定める約束手形用法に違反したために生じた損害についても、第 1 項と同様とします。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 通信利用の制限等 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます 。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているケーブルプラス電話接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関

  • 支払保険金の計算 ( 1 ) 1 回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次のとおりとします。ただし、保険金額を限度とします。

  • 信託の計算期間 この信託の計算期間は、毎年2月21日から5月20日まで、5月21日から8月20日まで、8月21日から11月20日まで、11月21日から翌年の2月20日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は、平成19年12月21日から平成20年2月20日までとします。

  • 通信利用の制限 1. 当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の定める約款の規定もしくは携帯電話事業者または協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。 2. 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。

  • 料金の計算方法等 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。

  • 【計算期間】 計算期間は原則として毎年3月21日から6月20日まで、6月21日から9月20日まで、 9月21日から12月20日までおよび12月21日から翌年3月20日までとします。ただし、各計算期間終了日が休業日のときは、各計算期間終了日は、該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始します。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

  • 料金の計算方法 料金の計算方法および支払方法は、料金表通則に規定するものとします。

  • 個人情報の提供・利用 (1) 会員等は、当社が下記の場合に第1条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで提供し当該提携先が利用することに同意します。なお、当社独自のクレジットカードの場合は、提携先はないので本条の適用を除きます。 ●当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の提携会社が、本同意条項末尾に記載の事業における利用目的により個人情報を利用する場合。