Common use of 成果物の納入 Clause in Contracts

成果物の納入. 1. 乙は、個別契約に定める期日までに、本業務を終了し又は成果物を納入するものとし、甲は、個別契約において定める期日までに検査を完了させ、その結果を乙に対して通知し、以後合格するまで乙による成果物の補修と甲による合理的な検査を行い、成果物の合格をもって検収完了とする。 2. 乙は、本業務が期間内に終了できず、又は甲乙合意した期日において成果物を納入できない合理的な恐れがある場合、遅滞なくその理由及び遅延日数を明示して甲に通知し、対応を協議するものとする。 3. 前項にかかわらず、前項の遅延理由が甲の責に帰すべき事由による場合、前項に従い通知された遅延日数の期間につき、個別契約に定める期間は延長され、納期は延期されるものとし、当該期間の延長又は納期の延期に伴う業務委託料の増額その他の個別契約に定める条件の変更について、甲乙別途協議の上合意する。 4. 本条第2項の定めにかかわらず、天災地変、戦争、暴動、内乱、疫病その他の不可抗力、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関又は通信回線の事故等の不可抗力によって成果物を期日までに納入することが困難な場合、乙は、甲に対して納入遅延の責を負わない。

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Samples: 業務委託基本契約書, 業務委託基本契約書