業務委託料. 1. 引越サービス紹介業務に関する報酬(以下「業務委託料」といいます。)に❜いては、当社が、イタンジ提携会社より、引越サービスに係る成約顧客✰発生に係る報酬(以下「イタンジ報酬」といいます。)を受領した場合に限り、発生するも✰とします。
業務委託料. 本件業務の対価(以下業務委託料という)およびその支払条件は、本契約にて定めるものとします。なお、乙は、業務委託料に対して、税法所定の消費税額、地方消費税額を付加して甲に支払います。
業務委託料. 委託者は、受託者に対し、本委託業務の対価(以下「業務委託料」という。)として、金● ●円(消費税別)を支払う。
業務委託料. 1. お客様は、当社の請求に従い、当社からの請求翌月末日までに試験業務の業務委託料を支払うものとします。
業務委託料. 甲は乙に対し、業務委託料として、金 円也(消費税別)を支払うものとします。なお、当該委託料には乙が本件業務を遂行するための一切の費用が含まれているものとします。
業務委託料. 第2条における本委託業務の対価(以下、「本業務委託料」という。)は、別紙見積書にて定める。 甲は、2020年7月31日までに、本業務委託料を乙指定の金融機関口座に振り込む方法又はクレジットカード決済により支払うものとする。なお支払いは企業毎、または搭乗者個人いずれも可能とし、振込の際の振込手数料は甲負担とする。尚航空券発券は必ず乙にて着金が確認出来た上で行うものとし、いかなる理由でも着金の遅れについて乙はその責を負わない。 航空券の取消料については、以下日本航空の規定に準じる。 ・運航前日までの取消は、手数料無しで運賃、TAX類の払戻可。 ・運航当日は取消手数料2万円を除く運賃とTAX類は払戻可。 当日の取消については、上記取消手数料を差し引いた金額を出発の翌日以降乙から決済者へ返金する。但し乙の営業管理費用は、インド日本商工会(JCCII)と日本航空株式会社においてチャーター契約が締結され甲より乙が渡航者データを受領した後は、渡航の如何に関わらず取消・払戻できないものとする。 航空券発券(8月3日を予定)以降の氏名変更・訂正については取消・再予約となり、新たな予約には営業管理費が再度発生する。 甲の支払うべき航空券代金は、日本航空株式会社に代わり乙が収受する。但し運送規程その他条件はインド日本商工会(JCCII)と日本航空株式会社間によるチャーター契約で合意されるものであり、乙はその責を負わない。 以下のスケジュールにて乙は業務を受託する。 期限 内容 2020年7月27日(月)正午 ・甲から乙へ業務委託契約書の締結 ・甲から乙へ集約した渡航者データの送付期限(集約システムへ入力) 2020年7月28日(火) ・乙から甲へ請求書の送付 2020年7月31日(金) ・甲の業務委託料支払期限 2020年8月03日(月) ・乙にて航空券発券 2020年8月05日(水) ・出発当日、羽田空港にて乙から甲へEチケットのお渡し
業務委託料. 第19条 業務委託料のうち、公害健康被害の補償等に関する法律に基づく被認定者等の認定更新の申請及び障害補償費の支給等に必要な医学的検査に係る検査の費用(以下、「検査料」という。)は「公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算出方法」(平成 4 年 5 月 29 日環境庁告示第40 号)により算出した額に消費税等相当額を加算した額とし、公害健康被害の補償等に関する法律に基づく被認定者等の認定更新、補償給付及び転地療養事業を行うために必要な診断及び医学的検査の実施に係る文書の作成料(以下「文書作成料」という。)は別紙のとおりとし、それぞれに件数を乗じた額とする。 (業務委託料の支払)
業務委託料. 1 乙は、甲に対し、成果物に関する著作権その他の権利の譲渡および委託業務の対価として、別途個別契約において定める業務委託料を、毎月末日締めで翌月25日(同日が金融機関の休日である場合は翌営業日)限り、甲指定の銀行預金口座に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は、甲の負担とする。
業務委託料. 1.本業務の対価(以下、「業務委託料」という。)及びその支払方法、支払期日は、個別契約に別途定めるものとする。
業務委託料. 1.委託業務の対価(業務委託料)は、管理画面で確定した提示金額とする。なお、管理画面の提示金額の確認は乙の責務とする。