所有権及び危険負担. 6.1 下記 6.4 に従い、契約価格の一部の支払期日が引渡日前に到来する場合は、次の各号に従うものとする。
6.1.1 すべての目的物、目的物を構成するすべての部分、目的物に使用される材料及び目的物との関連においてのみ使用される治工具の所有権は、これらが検収された時点で、買主に移転するものとする。
6.1.2 売主は、前号に記載する目的物及び品目を買主の財産として明確に目印を付し、他と区別できるよう必要に応じて別の場所に保管し、買主の要求があればいつでも検査に供し、買主の合理的な指示をすべて遵守するものとする。
6.1.3 売主は、本項の規定が遵守されることを確実とするための規定を、下請事業者との契約に盛り込むものとする。
所有権及び危険負担. 本ハードウェア及び本消耗品の所有権及び危険負担は、イルミナが指定する納品を証する書面に記載された日付に買主に移転する。
所有権及び危険負担. 契約における異なる定めに拘らず、3.4 条及び 5 条で規定される場合を除き、
(a) エマソン又はその関連会社が米国から輸出する製品及び書類の所有権及び危険負担は米国の国境を越えた時点で買主に移転 し、
(b) その他の全ての製品及び書類の所有権は引渡しの時点で買主に移転し、危険負担は契約で定められた最新のインコタームズの条件に従い買主に移転する。
所有権及び危険負担. IVDハードウェア及びIVD消耗品の所有権及び危険負担は、イルミナが指定する納品を証する書面に記載された日付に買主に移転するものとします。
所有権及び危険負担. 1. 本商品購入契約が成立した本商品に係る所有権及び危険負担は、当社又は提携企業が当該本商品を配送業者に引き渡した時点で、登録医療機関等に移転するものとします。
2. 本規約に基づきキャンセルが成立したときは、登録医療機関等がキャンセルの対象となった本商品 を返品するため配送業者に引き渡した時点で、所有権及び危険負担が当社に移転するものとします。
3. 当社は、以下各号に定める事情に起因して本商品購入契約上の義務の履行を遅滞し又は履行不能となったときは、その責を負わないものとします。
(1) 自然災害、火災及び爆発
(2) 伝染病
(3) 戦争及び内乱
(4) 革命及び国家の分裂
(5) 公権力による命令処分
(6) 暴動
(7) ストライキ、ロックアウト
(8) システム障害、通信障害、システム等のメンテナンス、停電
(9) その他前各号に準ずる事態
所有権及び危険負担. 5.1 商品の所有権及び危険負担は、それらが第 3.2 項に従い受⼊検査に合格した時点で甲に移転する。但し、所有権及び危険負担の当該移転は、本条件書及び発注書に基づき⽣じる甲の権利を制約しない。
所有権及び危険負担. 本製品(ソフ卜ウェアを除きます)に係る所有権は、危険負担の移転と同時にお客様に移転されます。ソフ卜ウェアの所有権、著作権等は、テクトロニクス及び/又はそのライセンサに留保されます。日本国内のお客様所在地に発送された本製品については、危険負担は、適用インコタームズに基づき移転されます。日本国外のお客様所在地に発送された本製品については、危険負担は、
(i) 適用インコタームズ規定の時点又は
(ii) 本製品が発送元の国からお客様宛に出国した時点のうち何れか遅い方の時点を以て移転されます。
所有権及び危険負担. 試作品の所有権及び危険負担は、受領時に当社から利用者に移転します。
所有権及び危険負担. 1 本件種苗等の所有権及び危険負担は、買主が移送車両を用意する場合、 移送車両に積み込んだ時点で売主から買主に移転するものとし、売主が移送車両を用意する場合、 本件種苗等が移送先に到着し買主に引き渡した時点で売主から買主に移転するものとする。
所有権及び危険負担. 契約品の滅失、毀損その他の危険負担は第 6 条により、甲が 乙に契約品を引き渡したときに、甲から乙に移転するものとします。